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後遺障害4級とは?

後遺障害4級は、交通事故などで重い後遺症が残った場合に認定される等級です。 等級は1級から14級まであり、4級はその中でも上位に位置し、日常生活や仕事に大きな制限がかかる状態を指します。 たとえば両目の失明や片手・片足の機能喪失などが該当します。損害賠償や慰謝料の金額にも大きく影響するため、正確な理解が大切です。

後遺障害4級の認定基準

両眼の視力が0.06以下になったもの

両眼それぞれの視力が0.06以下になると、後遺障害4級1号に該当します。 矯正視力(メガネやコンタクトを使用した視力)であっても0.06に届かない場合が対象です。 日常生活では文字の判読や人の識別が困難になり、視覚を使う仕事はほとんど不可能です。 視力検査結果が重要な証拠となるため、診断書には必ず正確な数値を記載してもらいましょう。

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

事故の影響で顎や口の機能に深刻な支障が出ると、発話や食事が困難になります。 例えば、下顎の運動障害や舌の麻痺によって、日常会話が不明瞭になったり、食べ物をうまく噛めないような状態が4級に該当します。 医師に加えて言語聴覚士などの専門家による評価があると認定がスムーズです。

両耳の聴力を全く失ったもの

両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上の場合、後遺障害4級3号です。 日常の会話や環境音がまったく聞こえず、補聴器でも改善が見込めない状態を指します。 音による危険察知ができなくなるため、仕事や移動に常にサポートが必要です。 聴力検査は複数回実施されるため、正確な結果をもとに医師の診断を受けましょう。

一上肢をひじ関節以上で失ったもの

肩関節での離断(根元から失う)、肩からひじの間での切断、またはひじ関節で腕を離断した場合が4級4号です。 片腕を失うと日常動作の多くが制限され、義手を使っても完全な動作は難しくなります。 生活の自立度が大きく低下するため、労働能力の喪失率も非常に高くなります。 義手やリハビリを併用し、生活環境を整える支援も重要です。

一下肢をひざ関節以上で失ったもの

片脚をひざ関節以上で失うと4級5号の対象です。 歩行や立位の維持が困難となり、義足や車いすの利用が必要になります。 特に屋外での移動や階段の昇降に支障をきたすため、生活の補助具が欠かせません。 仕事復帰を目指す場合も、職場の環境調整が重要になります。

両手の手指の全部の用を廃したもの

両手の指すべてが動かなくなった場合、4級6号とされます。 握る・つまむといった基本的な動作ができず、生活全般に大きな影響を与えます。 タイピングや筆記などの作業も不可能となるため、補助具や支援体制が必要です。 医師の診断では、関節の可動域や感覚の有無が評価のポイントになります。

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節とは、足の甲の中央付近にあり、足指の付け根の骨(中足骨)と、かかと側の骨(足根骨)をつなぐ関節です。 この関節より上で両足を失うと、後遺障害4級7号として認定されます。 自力歩行が難しく、義足の装着や車いすでの生活が中心になります。 身体への負担が大きく、リハビリや住宅改修など生活支援が必要になります。

慰謝料の相場

後遺障害4級の慰謝料は、算定基準によって金額が大きく異なります。 自賠責基準では約737万円(2020年4月1日以降の事故)、任意保険基準ではおおむね900万円前後、弁護士基準(裁判基準)では約1,670万円が目安です。 同じ等級でも基準によって倍以上の差が出るため、示談交渉では弁護士基準をもとに請求することが大切です。 適正な補償を受けるには、早めに専門家へ相談するのが安心でしょう。

慰謝料以外で請求できる賠償金

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって将来得られなくなった収入の補償です。 計算式は「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」に基づきます。 4級の労働能力喪失率は92%で、働く力のほとんどを失うとされています。 金額が数千万円に達するケースもあり、算出には弁護士のサポートが重要です。

治療費

事故後に必要となった入院費や通院費、投薬費などが治療費にあたります。 後遺障害が残った場合も、症状固定までの治療にかかった実費を請求可能です。 領収書や診療明細書をきちんと保管しておくことで、スムーズな補償につながります。 医療機関の選択や治療方針についても、記録を残しておくと安心です。

介護費

重い障害が残り、日常生活に介助が必要になった場合は介護費を請求できます。 家族による介護でも、一定の基準で費用換算されることがあります。 介護の必要度や時間、介護人の有無によって金額が変わるため、診断書や介護記録などを揃えて申請することが大切です。

装具・義肢費用

義手や義足、補聴器など、身体機能を補うための装具費用も賠償対象です。 購入時だけでなく、経年劣化による交換費用も請求できる場合があります。 必要性を証明するために、医師の診断書や見積書を提出するとよいでしょう。 生活を支える大切な補償なので、実費を漏れなく申告することが重要です。

後遺障害4級の認定を受けるには

後遺障害4級の認定を受けるには、医師による診断書と後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構による審査を通過する必要があります。 症状が固定されてから申請するのが基本で、適切な書類の準備と、症状の具体的な証明が重要です。 申請の際は、弁護士や後遺障害の専門家に相談するとスムーズです。

後遺障害4級認定で受けられる給付金や公的支援

身体障害者手帳

後遺障害4級の多くは、身体障害者手帳の交付対象となります。 例えば、視覚障害・聴覚障害・上肢や下肢の欠損などが該当します。 手帳を取得すると、医療費助成や税金の控除、公共交通機関の割引などの支援が受けられます。 申請は居住地の市区町村役場で行い、医師の診断書と写真が必要です。 日常生活の負担を軽くするためにも、認定後は早めの申請がおすすめです。

障害年金

後遺障害4級に該当する症状があり、一定の条件を満たすと障害年金を受け取れます。 障害基礎年金または障害厚生年金のどちらに該当するかは、加入していた制度によって異なります。 障害年金の等級は1級から3級ですが、4級相当でも実際の生活状況によって3級として認められるケースがあります。 請求には医師の診断書や就労状況の証明が必要で、社会保険労務士に相談するとスムーズです。

労災保険による補償

通勤中や勤務中の事故が原因で後遺障害4級になった場合、労災保険の対象となります。 労災では「障害補償年金」や「障害特別支給金」などが支給され、長期的な生活を支えます。 たとえば、障害補償年金は「給付基礎日額×213日分」が1年あたり支給されます。 このほか、社会復帰を目的とした特別年金や一時金もあります。 勤務先や労働基準監督署に相談すると、手続きの流れを確認できます。

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

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交通事故専門の弁護士津田岳宏

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津田 岳宏
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