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後遺障害等級とは

後遺障害等級とは交通事故や労災などで負った怪我の症状が、治療を続けても完治せず、後遺症として残ってしまった場合に、その症状の程度に応じて等級が定められるものです。国土交通省ではその等級を表にしてまとめて公開しています。

後遺障害等級の決まり方

基本的な決まり方

国土交通省が公開している「後遺障害等級表」には、それぞれの等級における後遺障害の内容についてそれぞれ記載がなされています。たとえば第1級であれば「両目が失明したもの」「租借及び言語の機能を廃したもの」などのように、具体的な障害について定められています。

例外的なルール

後遺障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害に該当する等級によります。しかし以下の場合には等級を繰り上げます。

  • 5級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を3級繰り上げる
  • 8級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を2級繰り上げる
  • 13級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を1級繰り上げる

また、既に後遺障害がある者が同一部位について後遺障害の程度を加重したとき、加重後の等級に応じる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応じる保険金額を控除した金額が保険金額となります。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害の等級認定流れ

むちうち等(捻挫など)で痛みが残っている

むちうちや腰・間接の捻挫などがある場合、その症状について医学的に説明できれば14級9号に認定されることがあります。12級13号に認定される可能性もありますが、医学的に「証明」できる必要があるため、可能性は低いとされています。

骨折等で関節が動かしづらい

骨折などによって間接が動かしづらくなる機能障害が発生した場合、動かしづらくなった関節の数によって後遺障害等級が変わってきます。最も軽いもので12級6号、最も重いもので1級4号に認定される可能性があります。

骨折によって痛みが残っている

骨折した部位に痛みがある場合、12級13号もしくは14級9号に認定される可能性があります。12球13号の場合は痛みが残っていることを医学的に証明できる場合に認定されるものですが、14級9号は痛みが残っていることを医学的に説明できれば認定されます。

脳挫傷、くも膜下出血、高次脳機能障害

脳に外傷を負った被害者が記憶や認識に異常をきたすほか、コミュニケーションが取れなくなったり行動障害・人格変化が起こる障害です。画像所見や明確な意識障害・症状の発現があることが認定条件であり、それぞれの等級で判断基準が設けられています。

遷延性意識障害、介護を要する障害

介護を要する後遺障害等級であり、認定された場合には将来介護費用の請求が可能になります。自力移動ができない・食事ができない、糞便を失禁するなどの状態が3か月以上にわたって続く場合などにおいて1級1・2号や2級1・2号に認定されます。

顔の傷痕、体の傷痕

顔や身体に傷跡が残った場合、その大きさに応じて後遺障害に認定されます。「外貌に著しい醜状を残すもの」は7級12号、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は9級16号などのように、その症状によって等級が異なります。

骨の変形障害

圧迫骨折により骨が変形してしまった場合、後遺障害に認定される可能性があります。脊柱に著しい変形を残すものは6級5号、脊柱に中程度の変形を残すものは8級相当、脊柱に変形を残すものは11級7号というような等級が定められています。

歯が折れた、歯牙障害

顔面を負傷し歯が欠損した場合、その欠損した歯の数によって等級が変わります。3歯以上に対し歯科補綴を加えたものは14級2号、14歯以上に対し歯科補綴を加えたものは10級4号などのように定められています。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは背骨の骨と骨の間にある軟骨の一部が飛び出す症状をいいます。ヘルニアの存在が確認でき原因が交通事故であることを証明できると12級13号に、証明はできないものの説明できる場合には14級9号に認定されます。

失明・視力の低下

交通事故によって眼球が傷ついたり視神経を損傷することにより失明もしくは視力低下となった場合、もっとも軽いもので13級1号・もっとも重いもので1級1号に認定されます。視力の低下度合いや失明かどうかによって等級が変わります。

耳鳴り

交通事故によって耳鳴りが発生した場合、検査による評価によって12級相当に、常時耳鳴りがあることを合理的に説明される場合に14級相当と認定されます。耳鳴りが生じていることを証明するためにはピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査を行う必要があります。

後遺障害1級とは?

後遺障害1級とは、交通事故などで最も重い後遺症が残った場合に認定される等級です。両眼の失明や四肢の麻痺、寝たきりなど、自力での生活がほぼ不可能な状態が対象となります。認定されると、高額な慰謝料や介護費などを請求できます。

後遺障害2級とは?

後遺障害2級とは、視力の大幅な低下や手足の欠損、重い神経障害などにより、日常生活や仕事に大きな制限が生じる状態を指します。労働能力喪失率は100%とされ働くことが困難なため、慰謝料や逸失利益など高額な補償が認められる等級です。

後遺障害3級とは?

後遺障害3級とは、交通事故などにより視力・言語・神経系統・手指の欠損などに重い障害が残り、労働能力が失われた状態(終身労務に服することができない状態)です。 等級認定により、慰謝料や逸失利益、各種公的支援の対象となります。

後遺障害4級とは?

後遺障害4級とは、交通事故などで著しい視力低下(両眼0.06以下)や聴力の喪失、手足の欠損など、重い後遺症が残った場合に認定される等級です。 労働能力喪失率は92%と高く、日常生活や仕事に大きな影響を与えることから、高額な慰謝料や補償が認められます。

後遺障害5級とは?

後遺障害5級とは、交通事故などで片目の失明ともう片目の著しい視力低下、脳・神経の重い障害、腕や足の欠損など、生活や仕事に大きな支障が残った場合に認定される等級です。 労働能力喪失率の目安は79%と高く、慰謝料や逸失利益などの賠償額にも影響しやすいため、提示内容に疑問があれば専門家へ確認することも検討しましょう。

後遺障害6級とは?

後遺障害6級とは、交通事故などで両目の著しい視力低下、噛む・話す機能の大きな障害、聴力の重い低下、脊柱の変形、主要な関節がほぼ使えない状態、手指の大きな欠損などが残った場合に認定される等級です。 労働能力喪失率の目安は67%で、将来の働き方や収入に影響が出やすい分、賠償の考え方も複雑になりやすい点に注意が必要です。

後遺障害7級とは?

後遺障害7級とは、交通事故によって視力・聴力の著しい低下や手足の重大な機能障害、高次脳機能障害などが残った場合に認定される等級です。慰謝料や逸失利益、休業損害、治療関連費、介護費用などを請求できます。さらに、労災保険の障害(補償)給付や障害特別年金、身体障害者手帳の取得など、公的支援の対象となることもあります。適正な認定と補償を受けるためには、症状固定後の手続きが重要です。

後遺障害8級とは?

後遺障害8級は、片目の失明や手足の欠損、臓器障害など、労働能力に大きな支障をきたす場合に認定されます。慰謝料や逸失利益、将来の介護費等の請求に加え、労災の一時金や身体障害者手帳による公的支援の対象にもなり得ます。適正な補償には、症状固定後に後遺障害診断書を作成し、自賠責へ申請する手続きが不可欠です。

後遺障害12級とは?

後遺障害12級とは、交通事故などで片目の視力低下、片耳の聴力低下、鼻の変形、歯の多数欠損、関節の機能障害、しびれ・痛みなど「一定の後遺症」が残った場合に認定される等級です。 労働能力喪失率の目安は14%で、重度等級に比べると低い一方、逸失利益や後遺障害慰謝料の金額は等級に左右されるため、認定内容が適切か確認しておくことが大切です。

後遺障害14級とは?

後遺障害14級とは、交通事故などで比較的軽い後遺症が残った場合に認定される等級で、代表例は「むちうち」による痛み・しびれ(局部の神経症状)です。 労働能力喪失率の目安は5%ですが、通院の経緯や検査内容、日常生活への影響の説明次第で判断が分かれることもあるため、資料の整え方が重要になります。

適切な後遺障害認定を

後遺障害等級に認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができることから賠償額が大きく増額されます。後遺障害等級には1級~14級がありますが、等級の軽重によって賠償額は大きく変動しますので適切な補償を受けるためにも適切な後遺障害認定を受けることが必要です。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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