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後遺障害13級とは

後遺障害13級とは、視力低下や指の機能障害など計11種類の認定基準が定められた等級です。このおページでは、13級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料や賠償金の内容などを確認します。

後遺障害13級の認定基準

後遺障害13級には1号から11号まで認定基準が定められています。以下の症状のいずれかに該当すれば、後遺障害13級の認定を受けられる可能性があります。

1号 一眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故の衝撃で片目の視力が低下し、眼鏡やコンタクトで矯正しても0.6以下になった状態です。日常的な近視や乱視ではなく、あくまで事故を原因とする視力低下であることが条件となります。

2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

物が二重に見える「複視」が、左右・上下など正面以外を向いたときに生じる状態です。なお、正面を向いた状態でも複視が起きる場合は、より重い10級に認定されます。

3号 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

事故により、片目の見える範囲が欠けてしまった状態です。視野の半分が失われる半盲症、視野全体が狭まる視野狭窄、視野の一部が点状に欠ける暗点など、いずれかが生じた場合が該当します。

4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつ毛はげを残すもの

事故で両目のまぶたに欠けが生じ、閉じても白目が一部露出する状態が対象です。また、まぶたを閉じれば眼球は隠れるもののまつ毛の半分以上が失われている、という状態も含まれます。

5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

事故で歯が欠けたり抜けたりした結果、5本以上の歯にクラウン・ブリッジ・インプラントなどの補綴処置を受けた状態です。処置後に日常生活上の不便がなくなった場合でも、後遺障害として認められます。

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6号 一手のこ指の用を廃したもの

事故により、片手の小指が実質的に使えなくなった状態です。末節骨が半分以下になる、関節の曲げ伸ばしが事故前の2分の1以下になる、感覚を完全に失うといったいずれかの状態が該当します。

7号 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

片手の親指の骨の一部が事故で失われた状態です。折れた骨が癒合せず体内に残る遊離骨折も含まれます。利き手かどうかは認定の可否に影響しません。

8号 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

骨折などにより片脚の長さが1cm以上3cm未満短くなった状態が対象です。左右の脚の長さに差が生じるため、歩行時のバランスや疲労感に影響が出ることがあります。

9号 一足の第三の足指以下の1または2の足指を失ったもの

片足の中指・薬指・小指のうち、1〜2本を事故で失った状態です。これら3本すべてを失った場合は、12級に認定されます。

10号 一足の第二の足指の用を廃したもの等

片足の人差し指(第二趾)が使えなくなった状態、またはそれを含む2本・中指以下の3本が機能廃止となった状態です。関節の可動範囲が事故前の2分の1以下になる場合も含まれます。

11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

事故による内臓へのダメージで、日常生活に支障が残った状態です。胃・腎臓・脾臓・生殖器などの一部または全部を失った場合や、それらの機能が著しく低下した場合が該当します。

慰謝料の相場

後遺障害13級の慰謝料は、適用される基準によって金額が大きく変わります。自賠責基準では57万円、任意保険基準では70万円程度ですが、弁護士基準(裁判基準)では180万円が目安とされています。

保険会社から最初に提示される金額は任意保険基準によるものが多く、弁護士基準との差は100万円以上になることもあります。提示された金額に疑問を感じたときは、弁護士への相談を検討してみてください。

慰謝料以外で請求できる賠償金

逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下した分、将来得られなくなった収入を補う賠償金です。「基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算します。13級の労働能力喪失率は9%とされ、年齢や収入によっては相当額になる場合があります。

治療関連費

事故による怪我の治療費・入院費・通院交通費のほか、装具や補助具の購入費も請求できます。関連する領収書や明細書を保管しておくことが重要です。

休業損害

治療や通院のために仕事を休んだことで生じた収入の減少分に対豪する賠償金です。会社員だけでなく、自営業者や家事従事者も対象になります。給与明細や確定申告書など、収入を証明できる書類をそろえておくようにしましょう。

その他(将来治療費など)

症状固定後も定期的な通院や処置が見込まれる場合、将来にわたって必要な治療費を請求できることがあります。そのほか、障害を理由とした自宅や車の改造費、付添看護費なども賠償の対象となることがあります。必要な費用の見落としがないよう、弁護士に確認することをお勧めします。

後遺障害13級の認定を受けるには

認定を受けるには、まず医師から「症状固定」の診断を受けることが出発点となります。症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めない状態を指し、この時点での障害が認定基準の判断対象になります。

その後、担当医師に後遺障害診断書を作成してもらい、画像データや検査結果などの医療資料とあわせて、自賠責保険会社へ被害者請求の手続きを行います。書類に不備があったり、症状の記載が不十分だったりすると、認定されないケースもあるため注意が必要です。

手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼して書類の整備から申請まで一括してサポートしてもらうようにしましょう。

後遺障害13級認定で受けられる給付金や公的支援

業務中や通勤途中の事故が原因で13級に認定された場合、労災保険から以下の給付を受けられます。いずれも一時金での支給です。

障害補償給付金

給付基礎日額(事故前3か月間の賃金総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額)の101日分が支給されます。事故前の収入水準によって金額が変わるため、自身の給付基礎日額を確認しておくようにしましょう。

障害特別給付金

算定基礎日額(事故前1年間に支払われたボーナスなど特別給与の総額を365日で割った額)の101日分が支給されます。賞与の支給実績がある方ほど受け取れる金額が大きくなります。

障害特別支給金

14万円が一律で支給されます。障害補償給付金や障害特別給付金とは異なり、収入額に関係なく定額で受け取ることができます。労働者の社会復帰を後押しする目的で設けられた給付です。

後遺障害13級で障害者手帳は取得できる?

身体障害者手帳を取得するには、交通事故の後遺障害等級とは別に、身体障害者福祉法に基づく認定基準を満たす必要がありますが、後遺障害13級の状態では、この基準に届かないケースがほとんど。例えば、13級1号に該当する「片目の視力が0.6以下」であっても、手帳の取得にはもう片方の目の視力も著しく低下していることが条件となります。

後遺障害13級の認定を受けても障害者手帳の取得は難しい、と考えておくのが現実的です。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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