「治療はまだ終わっていないのに、保険会社から“打ち切り”の連絡が…」
交通事故の怪我は、見た目では治っているように見えても、痛みやしびれが残っていたり、日常生活に支障があるケースも少なくありません。 そんな中、「そろそろ治療を終わらせてください」と保険会社から連絡が来ると、不安や焦りを感じる方が多いはずです。
しかし、保険会社の判断だけで治療を終える必要はありません。治療を続けるべきかどうかは、あくまで医師が判断することです。医学的に必要な治療であれば、保険会社に対して継続を主張できる可能性があります。
このページでは、保険会社から治療費の打ち切りを通告されたときに取るべき対処法や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。「まだ痛いのに…」「納得できない…」そんなときに、どうすればよいか。ぜひご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
「治療費の打ち切りを宣告された。どうしたらいいか?」というご相談は、交通事故の被害者から非常に多く寄せられます。
確かに、治療費の打ち切りについては、弁護士が介入しても状況が大きく変わらないこともあります。しかし、コールグリーン法律事務所では、交渉により治療費の支払い期間を延長させた実績もあります。
また、たとえ治療費の支払い自体が延びなかったとしても、治療期間に対応する慰謝料については、弁護士が介入することで増額される傾向があります。特に、弁護士費用特約にご加入の方であれば、費用の負担を気にせず弁護士に依頼できるため、早めのご相談をおすすめします。
交通事故による治療費の問題でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故専門の弁護士津田岳宏
浜松・京都エリアの
交通事故慰謝料の相談なら
コールグリーン法律事務所へ
交通事故の怪我の治療では、保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれます。しかし一定期間を過ぎると、「そろそろ治療は終わりですか?」などと治療の終了を催促されるケースが多いようです。この時点で治療が終わっていれば問題ありませんが、治療が必要な場合、打ち切りに同意してしまうとその後の治療費負担が被害者自身にかかってきてしまいます。
特に、むち打ちの治療は要注意。一般的な治療期間が3〜6ヶ月のため、3ヶ月を過ぎたあたりから終了を催促されます。保険会社は、被害者一人ひとりの怪我の状況を把握しているわけではありません。このため一般的な治療期間を目安に治療費の打ち切りを打診してくるのです。しかし、こうした保険会社による治療停止の判断は、必ずしも正しいとは限りません。
保険会社から打ち切りを催促されたからと言って、必ず受け入れなくてはならないわけではありません。まだ治療が必要な場合は、治療期間の延長を交渉して治療費を支払ってもらうことは可能です。
ただし、治療期間は医師が「治療が必要」と判断したタイミングまで。それを医学的に証明するためには、医師の意見書を提出することが大切です。何の根拠もなく、自覚症状のみで治療の継続を訴えても説得力がないので注意してください。
覚えておきたいのが、「DMK136」というワードです。これは、保険会社が治療費の打ち切りを判断する際の基準のこと。D=打撲、M=むち打ち、K=骨折を、136はそれぞれ治療期間を表します。すなわち、D(打撲)は1ヶ月、M(むち打ち)は3ヶ月、K(骨折)は6ヶ月を目処に打ち切りを打診してくるということです。
しかし、これらはあくまで保険会社の基準です。保険会社からすれば、治療期間はなるべく短くして入通院慰謝料の支払いを抑えたい、同じ症状なら同程度の慰謝料金額でまとめた方が効率的なのです。
怪我の重症度や回復の進みなどにより、実際の治療期間は人によって異なります。怪我の状況に合った入通院慰謝料を請求するためには、目安や催促にとらわれず、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。
まだ治療が必要だと感じているにもかかわらず治療費を打ち切られた場合の対処法は、以下の3点です。
特に一般的なのは、健康保険を使用して治療を継続する方法です。打ち切り後の治療費は被害者が支払いますが、健康保険の使用により治療費の負担を軽減することができます。
ただし、治療を受ける際は医療機関や加入している健康保険組合などに「健康保険を使った治療に切り替えたい」と伝えることが大切。加害者側の保険会社が支払っていた時は自由診療扱いですが、健康保険診療に切り替えることで、窓口での自己負担額を原則3割(年齢や所得により1割または2割)に抑えることができます。
健康保険を利用せずに、被害者自身が治療費の全額を立て替えて(自費診療)、その分の費用を加害者側保険会社や加害者本人に請求する方法です。自費診療扱いのため治療費が高額で、一時的な経済的負担が大きくなりますが、治療方法の選択肢が広がる点はメリットです。
ただし、立て替えた治療費を保険会社が全額払ってくれるわけではない点は要注意。むしろ治療期間が長引いた場合や、高額な治療、代替医療などについて厳しく追求され、支払いを拒否される可能性があります。
治療を続けても痛みやしびれなどが改善せず、後遺症として残った場合は後遺障害の申請を行いましょう。等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などを新たに請求することができます。
ただし、後遺障害等級の認定を受けるためには、主治医が作成する後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。医師が必要と判断する治療をしっかりと行い、適切な時期に症状固定の診断を受けなくてはなりません。症状が残っているうちに治療費打ち切りを安易に受け入れて治療をやめてしまうと、後遺障害等級の認定が難しくなってしまうので注意してください。
交通事故に精通した弁護士であれば、示談交渉のプロフェッショナルである保険会社と対応に渡り合うことが可能。 大きな怪我の場合は医師との連携・情報共有も図りながら、法的知識のないご相談者が本来持つ被害者としての権利を守り、最大限の利益を獲得できるようサポートしてくれます。
交通事故の怪我について、通院や治療に関して困っている、加害者や保険会社との示談交渉で被害に遭っている。適正な慰謝料・治療費を獲得したい場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。
弁護士に依頼する費用が心配な場合は、弁護士特約を利用するのがおすすめ。弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険、医療保険や火災保険などに付けられる特約のこと。自動車事故や日常生活の事故で被害者になったときに、加害者側への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。
当メディア交通事故の慰謝料に納得がいかない方に向けて、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。
(2025年7月時点)
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