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骨折した場合の慰謝料

目次

交通事故で骨折した場合、受け取れる慰謝料の金額は算定基準によって大きく変わってきます。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの算定方法があり、特に骨折は後遺障害の範囲が広いため、判断が複雑になりがちです。

交通事故の骨折の慰謝料相場表

骨折で受け取れる慰謝料は、入院や通院期間に応じて支払われる「入通院慰謝料」と、後遺症が残った場合に支払われる「後遺障害慰謝料」に分かれます。後者では、労働能力の低下による逸失利益も上乗せして請求できます。

期間別!骨折の入通院慰謝料相場表

入通院慰謝料は、「入院期間+通院期間」で決まります。以下、入通院慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準の違いを確認してみましょう。

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入通院期間(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準(重症時)
入院なし/通院1ヶ月(10日) 8万6000円 28万円
入院なし/通院3ヶ月(30日) 25万8000円 73万円
入院なし/通院4ヶ月(40日) 34万4000円 90万円
入院なし/通院6ヶ月(60日) 51万6000円 116万円
入院1ヶ月+通院3ヶ月(30日) 51万6000円 115万円
入院2ヶ月+通院4ヶ月(60日) 77万4000円 165万円

症状別!骨折の後遺障害慰謝料相場表

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等級 怪我の内容(一例) 自賠責基準 弁護士基準
1級 両上肢のひじ関節以上を喪失 1150万円 2800万円
2級 両上肢の手関節以上を喪失 998万円 2370万円
3級 両手の手指の全部を喪失 861万円 1990万円
4級 一上肢のひじ関節以上を喪失 737万円 1670万円
5級 一上肢の手関節以上を喪失 618万円 1400万円
6級 一手の5の手指又はおや指を含む4の手指を喪失 512万円 1180万円
7級 一手のおや指を含む3の手指を喪失 419万円 1000万円
8級 一手のおや指を含む2の手指を喪失 331万円 830万円
9級 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を喪失 249万円 690万円
10級 一足の第1の足指又は他の4の足指を喪失 190万円 550万円
11級 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を喪失 136万円 420万円
12級 一手のこ指を喪失 94万円 290万円
13級 一手のおや指の指骨の一部を喪失 57万円 180万円
14級 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を喪失 32万円 110万円

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

骨折などの
重傷事例では弁護士の
介入で
慰謝料が
大きく変わります

交通事故で骨を折るような重傷を負うことは、身体的な痛みだけでなく精神的な苦痛も大きいものです。完治までには長い時間を要することもあり、その悔しさや負担を埋めるためにも、しっかりとした賠償金を受け取ることが非常に重要です。

特に、弁護士費用特約に加入している方は、弁護士を入れるべきケースです。弁護士費用は保険でカバーされるため、ご本人の負担は実質的にありません。

また、特約に加入していない方でもご安心ください。コールグリーン法律事務所の明確な費用体系では、骨折のような重傷事例においては弁護士が介入することで慰謝料が大きく増額される可能性が高く、費用倒れになることはほとんどありません。

「慰謝料をしっかりと増額したい」「費用面が不安」といったお悩みがある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

交通事故専門の弁護士津田岳宏

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当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。

現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。

交通事故による「骨折」で請求できる慰謝料・賠償金の種類

入通院慰謝料(治療・リハビリ期間に対する補償)

この場合の入通院慰謝料とは、交通事故に遭って骨折の怪我を負い、入院や通院を余儀なくされた、ということに対する「精神的苦痛」に対して支払われる慰謝料を指します。

慰謝料の基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つがあります。いずれの基準も通院日数や治療期間の長さに応じて金額が算出されますが、どの基準で考えるかによって金額が変わってきます。

後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の精神的苦痛への補償)

手術やリハビリなど骨折の治療を行ったものの、完治せず痛みや可動域制限などの「後遺症」が残ってしまった場合に請求できる慰謝料を「後遺障害慰謝料」と呼びます。

ただし後遺障害に関する慰謝料を請求するには、自賠責保険等から「後遺障害等級(1〜14級)」の認定を受けることが前提となります。この認定を受けていない場合には、後遺障害慰謝料の請求は極めて困難になるため、できるだけ早めに弁護士に相談することが必要になります。

逸失利益(将来の労働能力低下にともなう減収への補償)

「逸失利益」とは、交通事故による骨折の後遺症によって「労働能力」が低下してしまい、将来得られるはずだった収入(生涯年収)であり、本来の収入が減少してしまうことに対する補償が受けられることがあります。骨折の場合、むちうちとは違って関節が動かないなどの実害(=労働能力の喪失)について証明がしやすいことから、逸失利益として賠償が高額になりやすいといえます。

その他(治療費、休業損害、ボルト除去手術などの費用)

慰謝料以外にも請求できる賠償金もあります。例えば人身事故による怪我の治療費は、必要かつ相当なものであれば全額認められます。また、事故による怪我が原因で働けなくなり、収入が減少した場合には休業損害が認められますし、将来的に骨を固定したボルト(プレート)を抜く「ボルト抜去手術(除去費用)」も請求対象に含まれるケースもあります。

交通事故による骨折の慰謝料の算出基準

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の違い

慰謝料を算出方法には、3種類の基準があります。最も低い「自賠責基準」、保険会社が自社のルールによって提示する「任意保険基準」、そして過去の判例に基づいており最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」があり、基準により慰謝料の金額が2〜3倍近く変わる、といったこともあります。

ギプス固定期間や自宅待機期間は「通院日数」に含まれるか?

骨折をした場合には、ギプスでの固定期間や自宅待機期間があり、「病院には行っていないものの実質的に動くことができない期間」が発生します。これは骨折特有の論点となりますが、上記で挙げた3つの基準のうち弁護士基準では、入院待機中やギプス固定中など、安静を要する自宅療養期間は入院期間とみなすことができるとされています。

骨折の場合、患部を固定し安静にするのみで積極的な治療を行わないケースもあります。このような場合には、骨折し、患部をギプス等で固定し自宅療養していた期間を入院期間とカウントして慰謝料を計算できる可能性があるといえます。

骨折した「部位」と症状によって異なる後遺障害等級

機能障害(足や腕の関節が動かなくなる可動域制限)

関節付近を骨折(粉砕骨折など)した場合に、リハビリを行っても関節の動きが回復しきらず、「可動域制限」として後遺症が残ることがあります。可動域は、医師などが他動的に関節を動かして測定します。骨折していない方と骨折した方を比較し、「4分の3以下」「2分の1以下」に制限された場合、機能障害として10級や12級などに認定される可能性があります。

変形障害(骨折した骨が曲がったまま癒合したケース)

骨折した部位の骨が元通りに真っ直ぐにくっつかずに、曲がった状態で癒合したり、偽関節(骨がくっつかないまま固まる状態)になったりする状態のことをいいます。

例えば鎖骨骨折による後遺症として変形障害が残ってしまった場合には、12級5号が認定される可能性があります。12級5号の認定要件は「鎖骨に著しい変形を残すもの」とされており、裸になった時に鎖骨の変形が明らかにわかる程度の変形を指します。

そのほか上肢の長管骨の場合、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は「7級9号」、偽関節を残すものは「8級8号」、長管骨に変形を残すものは「12級8号」として認定される可能性があるといったように、部位ごとに認定基準が定められています。

短縮障害(下肢の骨折で足の長さに左右差が出たケース)

主に太もも(大腿骨)やスネ(下腿骨)を骨折した場合に骨が縮んでくっついてしまうことで、片方の足が短くなる後遺症です。短縮した長さによって等級が変わります。

例えば足の短縮障害の場合、5センチメートル以上短縮したものは「8級5号」、3センチメートル以上短縮したものは「10級8号」、1センチメートル以上短縮したものは「13級8号」といったように、怪我を負った足と健康な足の長さを比較することにより、後遺障害認定基準に該当しているかを判断します。

神経症状(骨折部に痛みやしびれ、骨髄炎などの症状が残ったケース)

骨の形そのものはきれいに治った(癒合した)ものの、骨折した部位が天候により激しく傷んだり、痺れが取れなかったりする後遺症です。この場合、レントゲンやCT、MRIを行い痛みの原因が客観的に証明できる場合には「12級13号」、証明ができなかったとしても、医学的に説明がつく場合には「14級9号」が認定される可能性があります。

交通事故の骨折で適切な後遺障害等級を認めてもらうポイント

定期的な通院と「リハビリ」の継続が不可欠な理由

交通事故後、治療(リハビリ)に通っている間に、保険会社から「もう骨はくっついたので、治療(リハビリ)を打ち切ります」と言われるケースもあります。この場合、痛みが残っている限りは事故判断で通院をやめず、医師の指示のもと症状固定(通常は6ヶ月以上)までリハビリ通院を継続することが、正しい等級認定のために求められます。

そのため保険会社から上記のようにいわれても言いなりにならず、医師の指示に従うことが大切です。

MRIやCT、レントゲンなどの「画像診断(他覚的所見)」の重要性

後遺障害の審査は「書面審査」で行われます。そのため、医師が「この患者は痛がっている」と記載するのみでは不十分といえます。例えば、骨折の癒合不全や関節のずれ、神経の圧迫などが起こっているという点を客観的に示す資料が必要となります。そのため、レントゲンやCT、MRIの画像(他覚的初見)をしっかりと揃えておくことが重要なポイントになってきます。

後遺障害診断書への適切な記載(ボルト抜去の予定など)

後遺障害の認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。まだ体内にボルト(プレート)が入っている状態の時には、「将来的にボルトを抜く予定があるのか」「抜いた後に痛みが消える見込みなのか」などの記載が審査に影響を与えるため、事前に弁護士のリーガルチェックを受けることが推奨されます。

骨折の慰謝料を増額するポイント

通院を継続して治療経過を証明する

治療期間は慰謝料の算定に大きな影響を与える要素。たとえ痛みが軽くなっても決して自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って完治まで治療を続けることが重要です。通院実績は、誠実な回復努力の証として増額の根拠になります。

医師に正確な症状を伝え診断書を整える

医師が作成する後遺障害診断書は、慰謝料や等級認定に欠かせない書類の一つです。痛みやしびれなど、自覚症状も医師へ具体的に伝えることで、後遺障害診断書の精度が高まります。

内容が正確であれば、後遺障害の等級認定や慰謝料の増額につながります。

弁護士に依頼して適正な金額で交渉する

弁護士基準で交渉することで、保険会社提示額よりも高い慰謝料を得られる可能性が高まります。手間のかかる書類作成や交渉も一任できるため、被害者の負担を抑えながら手続きをスムーズに進めることができます。

少しでも高い慰謝料を手にするためには、専門家の力を借りることを検討しましょう。

保険会社からの
治療打ち切りや
提示慰謝料を
提示されたら

注意したいのは、保険会社による治療費の打ち切りです。交通事故のケガの治療では、加害者の保険会社が治療費を代わりに負担する「任意一括対応」を行っています。しかし、治療期間が長引いたり、治療回数が少なかったりすると、保険会社から治療費の打ち切りを宣告されることがあります。

どんなに治療期間が長引いても、痛みが残っている場合は通院し続けるべきです。ただし、その場合は保険会社の言い分を無視するのではなく、医師の意見書などを提出して治療費支払いの延長を交渉することが大切です。

相手方保険会社が提示してくる慰謝料の金額にも注意が必要です。保険会社は自社に不利にならないよう、本来受け取れる金額よりも低い慰謝料提示をしてくることがあります。慰謝料の算出方法には決まった基準があるため、あらかじめ把握した上で、金額に納得できない場合は増額交渉を行いましょう

骨折で弁護士に相談するメリット

弁護士基準で交渉し適正な金額を得られる

弁護士に依頼することで、保険会社が提示する金額より高い「弁護士基準」での慰謝料交渉が可能になります。裁判例を基にした客観的な基準なので、被害の実態を的確に反映した適正な補償を受けられる可能性が高まるでしょう。

弁護士費用特約の利用で費用負担を抑えられる

自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、費用を自己負担せずに専門家へ依頼できることとなります。経済的な不安を抱えることなく法的知識を持つ弁護士に任せられる頼もしい特約です。

煩雑な手続きや交渉を一任できる安心感

交通事故後の書類作成や保険会社とのやり取りは、被害者にとって時間的にも精神的にも負担が大きいもの。弁護士を利用すれば、これらの複雑な手続きを一任できるため、心にゆとりを持ちながら治療や日常生活の回復に専念できる環境が整います。

交通事故と骨折のよくあるFAQ

Q. 慰謝料請求の時効はありますか?

A. 慰謝料請求には時効があります。加害者を知った日から3年以内に請求しなければ、権利が消滅する可能性があるため注意が必要です。

なお、後遺障害の認定後に新たな請求ができる場合もあります。その場合、流れがやや複雑化するので、まずは早めに弁護士へ相談して状況を整理することが大切です。

Q. 弁護士費用特約は使えますか?

A. 自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用すれば、費用の自己負担なく弁護士に依頼できます。示談交渉や訴訟にも適用される上、保険の等級にも影響しないため、トラブル時にも活用しやすいです。

Q. 過失割合がある場合、慰謝料はどうなりますか?

A. 被害者側にも過失がある場合、過失割合に応じて慰謝料が減額される仕組みとなります。ただし、過失の判断には幅があり、交渉によって見直されることも少なくありません。弁護士の助言を受ければ、適正な補償を得やすくなります。

弁護士に相談すれば
治療経過のチェックから
慰謝料の増額交渉まで
トータルに対応

何の知識もない被害者自身が保険会社相手に交渉したり、適切な後遺障害診断書を取得したりするのは困難です。慰謝料の増額や後遺障害等級の認定は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。交通事故に詳しい弁護士なら、後遺障害の認定サポートから慰謝料増額交渉までトータルで任せることが可能。判例等の法的知識や経験的知識に基づき、客観的証拠を示しながら交渉してくれます。

弁護士特約が
納得できる補償を
受ける切り札

弁護士に依頼する費用について心配な場合は、自身や家族の保険で弁護士特約に加入しているか確認してみてください。弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険、医療保険や火災保険などに付けられる特約のこと。自動車事故や日常生活の事故で被害者になったときに、相手方への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。

自分だけでなく、家族の保険についている特約でも利用することが可能。保険ごとに補償上限額が決まっていますが、多くの場合示談交渉を取りまとめてもらうだけなら自己負担ゼロで利用することができます。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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