後遺障害12級とは、交通事故などで身体に一定の後遺症が残った場合に認定される等級のひとつです。後遺障害は1級から14級までの等級に分かれ、数字が小さいほど重度の障害を意味し、認定基準は国土交通省が公開している後遺障害等級表に基づいて判断されます。
事故による眼の損傷や視神経の障害などで、片目の視力が0.6以下に低下した場合が該当します。日常生活においても距離感の把握が難しくなり、運転や作業効率に影響が出ます。視力の低下が持続的で、矯正しても改善が見込めない場合に認定されることが多いです。
片耳の聴力が会話音域で70デシベル以上の聴力損失を伴う場合に12級となります。交通事故での側頭部打撲や神経損傷が原因となることがあり、電話対応や人との会話で聞き取りに不便を感じる状態です。
持続的な耳鳴りに加え、聴力検査で明らかな低下が確認される場合に該当します。耳鳴りが日常的に続くことで集中力の低下や睡眠障害を引き起こすケースもあります。
事故による顔面損傷で鼻骨が変形し、外見上も明らかに変形が認められる場合に12級に該当します。呼吸への影響や整容上の問題が生じることもあります。
交通事故で歯が多数失われ、義歯などでの補綴が必要となる場合に12級が認定されます。発音や咀嚼能力に支障をきたすため、社会生活に影響を及ぼします。
指を2本失うことで、つまむ・握るといった動作に制限がかかります。日常生活だけでなく、細かな作業を行う職業では大きな支障を伴います。
関節可動域が著しく制限され、2本の指が自由に動かせない場合に該当します。事故による骨折や腱断裂などで発生し、手の機能が低下します。
股関節、膝関節、足関節のいずれか1つがほとんど動かなくなった場合です。歩行が困難になり、杖や補助具が必要なケースもあります。
大腿骨や上腕骨などの長い骨に変形が残った場合です。事故後に骨癒合が歪んで行われると、見た目の変化や動作制限が発生します。
指1本を失うことで、つまみ動作など細かな作業に支障をきたします。特に職業上、手先を使う仕事では影響が大きくなります。
親指の可動域が著しく制限され、つかむ・押すといった動作が困難な状態です。手全体の機能に影響するため、軽視できない後遺症とされています。
足のバランス維持に支障をきたす後遺障害です。歩行時の安定性が低下し、長時間の立ち仕事や運動が難しくなります。
親指が動かせなくなると、蹴り出し動作ができず歩行バランスが崩れます。リハビリを行っても完全回復は難しいケースが多いです。
神経損傷によるしびれや痛みが残り、日常生活に支障をきたす場合に該当します。レントゲンやMRIで異常が見えにくい場合でも、症状の一貫性が認められれば認定されます。
後遺障害12級に認定された場合、さまざまな損害賠償を請求することが可能です。主なものには、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害などがあります。これに加えて、治療費や通院交通費、文書料、入院雑費なども対象です。特に逸失利益は、労働能力の低下によって今後の収入が減少する分を補填するもので、損害額の大きな割合を占めます。請求には医師の診断書や後遺障害認定の結果が必要なため、交通事故に強い弁護士に相談するのが望ましいです。
後遺障害12級は、見た目や動作に支障が出る中程度の後遺症を対象としています。適切な資料の準備と専門家のサポートにより、正当な補償を受けられる可能性が高まります。認定や請求の手続きに不安がある場合は、交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。
(2025年7月時点)
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