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後遺障害9級とは

後遺障害等級9級に認定されるほどの交通事故に遭った場合、労働能力への影響は甚大です。その一方で、保険会社から提示される慰謝料に納得いかない方も多いでしょう。

本記事では、9級の認定基準や賠償金の適正な算定方法、後遺障害に備えるべき知識を解説します。

後遺障害9級の認定基準

1号:両目の視力が大きく下がった状態

交通事故で目を強く損傷し、治療後も両目の視力が0.6以下に低下した場合が対象です。視力は眼鏡やコンタクトレンズによる矯正後の数値が基準となるため、事故後に「以前より見えにくい」と感じる場合は、検査結果を正確に残しておくことが大切です。

2号:片目がかなり見えにくくなった状態

事故の衝撃で片目の機能が著しく低下し、矯正後の視力が0.06以下となったケースです。もう一方の目が良好であっても認定対象となります。片目のみの不調であっても、日常生活での距離感などに影響が出るため、検査記録を軽視せず適切に管理しましょう。

3号:両目の見える範囲に障害が残った状態

視野の一部が欠損する、あるいは左右上下の見える範囲が狭まるなどの症状が両目に残った場合です。視力の数値だけでは測れない不自由さが生じるため、視野検査の結果が認定において重要な意味を持ちます。

4号:両目のまぶたに大きな欠損が残った状態

事故による顔面への強い打撃などが原因で、両目のまぶたに著しい欠損が残った場合を指します。見た目の変化だけでなく、目を保護する機能の低下や乾燥といった実質的な支障を伴うこともあり、症状の詳細な内容が審査されます。

5号:鼻の一部が失われ、機能にも大きな支障が残った状態

交通事故で鼻を損傷して欠損が生じ、さらに呼吸や嗅覚といった本来の働きに強い障害が残った場合が対象です。外見上の変化のみならず、鼻の機能低下がどれほどかという点が認定のポイントとなります。

6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

事故であごや口周りを損傷し、食べ物を十分に咀嚼できない、あるいは言葉が明瞭に発音しにくい状態が残った場合が該当します。日常生活の根幹に関わる障害であり、食事や会話の現場でどれほど困難が生じているかも重要な判断材料となります。

7号:両耳とも会話が聞き取りにくくなった状態

事故で耳の機能を損ない、両耳の聴力が低下して1メートル以上離れると通常の会話を聞き取れない程度になったケースです。相手の声は認識できても、言葉として理解することが難しい状態が目安となります。

8号:片耳はかなり悪く、もう片耳も聞こえにくい状態

片耳は耳元で大きな声を出されなければ判別できず、もう片耳も1メートル離れた距離からの会話が聞き取りにくい状態を指します。左右で聞こえ方のバランスが崩れると会話や仕事に支障が出やすく、後遺障害として認められる可能性があります。

9号:片耳の聴力を失った状態

事故後、片耳が完全に聞こえない状態になった場合が対象です。反対側の耳が機能していても、音の方向がつかめない、会話が聞き取りにくいといった不便が続くため、片耳のみの障害であっても認定の対象となります。

10号:神経系統や精神に障害が残り、仕事がかなり制限される状態

むちうち後に生じる痺れや痛み、高次脳機能障害、事故を起因とする精神症状などが該当します。従事できる業務内容が相当程度制限されるかどうかが焦点であり、単なる体調不良ではなく、就労への影響が継続するかという客観的な事実が問われます。

11号:胸やお腹の臓器に障害が残り、仕事がかなり制限される状態

事故で内臓を損傷し、呼吸・消化・排泄など胸腹部臓器の機能に障害が残った場合です。見た目には分かりにくい障害であっても、継続的な不調や生活上の制限が認定結果を大きく左右します。

12号:手の親指1本、または親指以外の指2本を失った状態

交通事故による切断などで、片手の親指を失った場合、または親指以外の指を2本失った場合が該当します。手指は日常動作や仕事において重要な役割を果たすため、損傷した部位や本数が厳格に判断されます。

13号:手の指が動かなくなり、使えない指が複数残った状態

片手の親指を含めて2本の指の機能を失った、あるいは親指以外の3本の指の機能が失われた場合が対象です。切断だけでなく、関節の強直などにより曲げ伸ばしができず、実質的に使用できない状態もここに含まれます。

14号:足の親指を含む2本以上の足指を失った状態

片足の第1足指(親指)を含めて2本以上の足指を失った場合を指します。歩行時のバランス保持に欠かせない部位であるため、失った本数だけでなく、日常の移動に与える影響の大きさが考慮されます。

15号:片足の足指が全部使えなくなった状態

片足のすべての足指の機能が失われたケースです。切断に限らず、足指が固まり動かせないなど、実質的に機能していない場合も含まれます。立つ、踏ん張る、歩くといった基本動作に支障が出やすい後遺障害です。

16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの

交通事故によって顔面に目立つ傷あとが残り、一見して判別できる程度の醜状が残った場合が対象です。頭部、顔面、頚部など人目に触れやすい部位の傷あとが問題視されやすく、その長さや部位が判断材料になります。

17号:生殖器に著しい障害を残すもの

事故の影響で生殖機能に重大な障害が生じ、自然な状態では生殖が不可能になった場合が該当します。頻繁に起こる類型ではありませんが、将来の人生設計に深く関わる問題であるため、医学的資料を丁寧に整理することが不可欠です。

慰謝料の相場

後遺障害9級の慰謝料は、適用する算出基準によって金額に大きな開きが生じます。自賠責保険の基準では245万円が目安。ただし、裁判や弁護士交渉で用いられる基準では690万円前後が目安とされるなど、保険会社から提示される金額よりも高額になるケースは決して珍しくありません。

実際の受取額は、事故の発生状況や症状の深刻さ、あるいは仕事や日常生活に及ぼしている支障の度合いなど、個別の事情によっても変動します。提示額に対して納得できない気持ちが残る場合は、具体的な算定基準の根拠について明確に確認しておくことが重要です。

慰謝料以外で請求できる賠償金

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来的に得られたはずの収入を指します。後遺障害9級においては、労働能力への影響が賠償額に大きく反映されるため、事故前の収入や年齢、仕事の内容、障害の程度などを総合的に考慮して算出されます。たとえば、首や肩の慢性的な痛みや痺れが仕事の遂行にどの程度支障をきたしているか、詳細な立証が重要です。

治療関連費

診察料や検査費、手術費、入院費、薬代、通院交通費などが代表的な項目です。加えて、症状に応じて装具の購入費用や、看護のために付添人を雇った場合の費用が認められることもあります。保険会社から当然のように全額補償されるとは限りません。領収書や通院記録といった客観的な資料を漏らさず保管しておくことが、適正な賠償を得るための準備となります。

休業損害

事故による怪我で仕事を休み、収入が減少した場合に請求できる賠償金です。原則として、事故発生日から症状固定日までの減収分が対象となります。会社員だけでなく、自営業やパート、専業主婦・主夫の方であっても認められる余地があるため、自身の働き方に応じた適切な収入資料を準備することが重要です。

介護費用

後遺障害によって介助が必要となった場合に請求が検討される費用です。9級において常時介護が認められるケースは決して多くありませんが、症状の内容により、通院時の付き添いや将来的な介護負担は争点となるポイントです。医師による意見書や、介護の必要性を裏付ける資料を揃えることが、請求の妥当性を証明する助けとなります。

その他

上記以外にも、日常生活を送るための自宅の改修費用、将来的な治療費、装具・衛生用品などの雑費を請求できる場合があります。症状と支出の関連性が明確に分かる資料を、あらかじめ整理しておくことが大切です。

後遺障害9級の認定を受けるには

後遺障害9級の認定を受けるためには、まず治療を継続し、医学的にこれ以上の大きな改善が見込めない「症状固定」という段階に達していることが前提です。症状固定と診断された後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、各種検査結果や画像データ、診療記録といった関連資料を揃えたうえで、自賠責保険へ等級認定を申請します。

申請は、大きく分けて以下の2通りの方法があります。

  • 事前認定

相手方の任意保険会社を通じて手続きを代行してもらう方法です。手間が少ない反面、提出資料の選定が保険会社主導となるため、後遺障害が認められにくいという懸念があります。

  • 被害者請求

被害者自身が直接、自賠責保険に対して手続きを行う方法です。資料を過不足なく精査し、自身の症状を有利に主張できる点で、認定の可能性を高めるための有効な選択肢となります。

特に神経症状を伴う場合、画像上で明らかな異常所見が得られにくいケースも少なくありません。その際は、日々の通院経過や症状の推移、一貫性を診断書や診療録を通じて丁寧に立証することが不可欠です。限られた資料の中で障害の実態を正確に伝えるためにも、専門的な知見に基づいた準備が認定結果を左右します。

後遺障害9級認定で受けられる給付金や公的支援

障害(補償)給付

後遺障害9級が認定された際の中心となるのが、障害(補償)給付です。労災保険の区分において、第8級から第14級に該当する場合は年金形式ではなく「一時金」での支給となります。その額は、事故直前の賃金をベースに算出される「給付基礎日額」の342日分が損害を補填する基礎的な給付となります。

障害特別支給金

上記の障害(補償)給付とは別枠で支給されるのが、障害特別支給金です。この給付金は社会復帰の促進などを目的としたもので、後遺障害9級の場合は一律で50万円が支給されます。給付基礎日額とは関係なく等級が認定されることで必ず支払われます。

障害特別一時金

障害特別一時金は、ボーナスなどの特別給与を反映させた「算定基礎日額」の342日分が支給されるもので、障害(補償)給付や障害特別支給金とは異なります。

障害者手帳

身体障害者手帳は、交通事故による後遺障害が一定の基準に該当した場合に取得できる公的手帳です。取得するには、通常の後遺障害診断書とは別に、手帳申請用の指定様式による診断書を作成してもらい、市区町村に申請する必要があります。認定は障害種別ごとの基準に基づいて判定され、後遺障害等級とは必ずしも一致しません。交付されると、税の控除や医療費助成、各種料金の減免などの支援を受けられる場合があります。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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