交通事故によって関節に大きな可動域制限が生じた場合、被害者の生活や仕事に深刻な影響を及ぼす重大な後遺障害となります。このようなダメージが残った以上、しかるべき高額な損害賠償が支払われるべきです。
実際に、可動域制限による後遺障害が認定された場合には、賠償額が大きくなる傾向があります。しかし、弁護士が介入していないケースでは、保険会社が不当に低い金額での示談を持ちかけてくることも少なくありません。
コールグリーン法律事務所では、可動域制限に関する事案で損害賠償金を増額させた実績が多数あります。専門的な知見と交渉経験を活かし、適正な補償を実現します。関節の可動域制限でお悩みの方、納得のいく賠償を受けたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
交通事故専門の弁護士津田岳宏
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可動域制限とは、ケガをした関節が本来よりも曲がりにくくなっている状態のことです。具体的には「膝を完全に曲げることができない」「足首の動きが固くなり、スムーズに歩けない」「腕を高く上げられない」などの症状です。人によっては痛みを伴ったり、筋肉が固くなって違和感を覚えたりすることもあるようです。関節可動域制限が出やすい部位は、主に以下のとおりです。
可動域制限が関節の障害と認められれば、後遺障害等級認定を取得できる場合があります。等級は、左右の関節の測定結果で判断されるのが一般的。「健康な左足首に比べて、右足首の可動域がどれだけ制限されているのか」を測定し、その結果で後遺障害の程度を客観的に判断します。 認定等級の目安は以下のとおりです。
【上肢】
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
【下肢】
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
---|---|
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢・下肢で「関節の用を廃したもの」とは可動域が10%程度に制限された状態、「著しい障害を残すもの」とは1/2%以下に制限されたもの、「機能に障害を残すもの」とは4分の3以下に制限された状態を言います。前腕については、4分の1以下で「著しい障害を残すもの」、2分の1以下で「機能に障害を残すもの」とされます。
また、膝関節・股関節等で人工関節や人工骨頭挿入・置換術が行われた場合はそれだけで「著しい機能障害」として10級が認定され、これにより可動域が2分の1以下に制限されれば、「関節の用廃」として8級が認定されます。手指・足指の場合は2分の1以下で「用廃」、その指がどの指か、あるいはその本数等により4級から14級が認定されます。
可動域制限の後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の金額は、障害の部位と等級によって大きく異なります。一般的な下肢の慰謝料の目安は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級4号 | 737万円 | 2800万円 |
5級6号 | 618万円 | 1400万円 |
6級6号 | 512万円 | 1180万円 |
8級6号 | 331万円 | 830万円 |
10級10号 | 190万円 | 550万円 |
12級6号 | 94万円 | 290万円 |
慰謝料の算出方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、どの基準を採用するかによって金額が大きく異なります。同じ部位・同じ障害でも、自賠責基準より弁護士基準の方が慰謝料が高いのが一般的です。
可動域制限で適切な後遺障害等級認定を受けるためには、自覚症状だけではNG。客観的、医学的に後遺症を証明しなくてはなりません。まずは可動域の測定を実施。レントゲンやMRIなどの画像診断も行い、異常があることを証明しましょう。その上で、検査結果を反映した後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。
リハビリの経過と結果、日常生活への支障の程度などを記載することも大切です。「足首の動きが制限され、歩行に支障をきたしている」「右肩が上がらず、電車のつり革につかまれない」などわかりやすく具体的に記載してもらいましょう。
誤った測定や不十分な記録があると、適正な認定が受けられず、慰謝料や逸失利益が大幅に減ってしまう可能性があるので注意してください。
とはいえ、これらのポイントを押さえて適切な後遺障害等級認定を受けることは容易ではありません。特に、事故で可動域制限を抱えてしまった被害者が治療・リハビリを行いながら手続きを進めるのは難しいでしょう。
そこでおすすめなのが、交通事故の被害者弁護の経験が豊富な弁護士に相談することです。 適切な後遺障害診断書を作成するためのサポートから後遺障害申請、相手型保険会社との交渉までトータルにサポートしてくれます。早期から相談することで、治療期間中から計画的に後遺障害認定に向けて準備を進めることが可能。しかも弁護士特約なら、保証の範囲内で自己負担を抑えて利用できるので安心です。
当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。
現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。
(2025年7月時点)
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