むち打ちは、交通事故による傷病の中でももっとも典型的なケースと言えます。しかしながら、保険会社はむち打ちをいわゆる「軽症事例」として扱うことが多く、正当な補償を得られず悔しい思いをする被害者の方が少なくありません。
コールグリーン法律事務所では、むち打ち事案の取り扱い実績が豊富にあり、通院の仕方や記録の取り方など、適切な補償につなげるための具体的なアドバイスが可能です。
慰謝料を増額させた事例も多く、保険会社との交渉のポイントや傾向を熟知しています。むち打ちであっても、適切に対応すれば補償内容が大きく変わる可能性があります。
交通事故専門の弁護士津田岳宏
浜松・京都エリアの
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むち打ちは、首がむちのようにしなり、負担がかかることで生じる症状の総称です。具体的な症状は、首周り・頭部・頚椎などの痛みや痺れ、麻痺、凝りをはじめ、動かなくなる、耳鳴り・めまい・目のかすみ・眼精疲労・疲労感・倦怠感、吐き気などです。
一口にむち打ちといっても、比較的軽症で2~3か月以内に治るものから、骨や神経の損傷により数カ月、数年と苦しむものまで症状はさまざま。通院頻度や通院期間、後遺障害の認定なども症状によって大きく異なるため、自己判断せず担当医としっかり相談してみてください。
交通事故でむち打ちになった場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つを請求することができます。
また慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、どの基準を採用するかによって金額は大きく異なります。
自賠責基準 | 自賠責保険から支払われる慰謝料額の基準。交通事故の被害者に対する「最低限」の補償を目的としているため、慰謝料は最低ライン。支払い限度額は、障害で120万円、後遺障害で等級により75万円から4000万円 ※。 |
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専業主婦 | 加害者側の任意保険会社が独自に設けた基準。非公開のため正確な金額は不明ですが、概ね自賠責基準と同程度か少し高い程度です。 |
弁護士基準 | 裁判所の判例に基づいた計算方法。被害者が本来受け取るべき金額と言われています。金額は、3つの基準の中でもっとも高額です。 |
自賠責基準で計算した場合のむち打ちの入院慰謝料は、以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準(月に10日通院の場合)/1日4,300円 |
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1ヶ月 | 8万6000円 |
2ヶ月 | 17万2000円 |
3ヶ月 | 25万8000円 |
4ヶ月 | 34万4000円 |
5ヶ月 | 43万円 |
6ヶ月 | 51万6000円 |
一方、弁護士基準の
慰謝料の目安
(入院した場合)は
以下のとおりです。
通院期間 | 弁護士基準 |
---|---|
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
同じ症状・治療期間でも、自賠責基準より弁護士基準の方が慰謝料は2倍ほど高くなります。
慰謝料額は、被害者と加害者側保険会社との示談交渉によって決められます。
ここで注意したいのが、加害者側保険会社から提示される金額のほとんどが「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出されているということ。これらは裁判基準よりも低額になるケースが多く、納得できない場合は増額交渉をしなくてはなりません。しかし専門家知識のない被害者の主張は聞き入れてもらえないことがほとんどです。
慰謝料の増額を求める場合は、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士なら、弁護士基準での請求が可能。過失割合についても、判例等の法的知識や経験的知識に基づき、客観的証拠を示しながら交渉してくれます。
また後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定申請をサポート。これにより適切な金額の後遺障害慰謝料を得られる可能性が高まります。 専門知識と資格を持つ弁護士の主張なら、保険会社側も無視できません。慰謝料の金額について、少しでも不安や悩みがある方は、早めに弁護士に相談してみてください。
当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。
現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。
むち打ちは外傷がなく、レントゲンやMRI等の検査画像に写りにくい怪我です。このため保険会社から症状を軽視されやすい傾向にあります。早期に治療費の支払いを打ち切られたり、低額な慰謝料が提示されたりしないよう、医師の診断書や通院記録を提出しましょう。
交通事故による怪我であることを病院に伝えた上で、診断書の発行や検査結果の記録を依頼しておくとスムーズです。
医師の指示に従って、適切な通院を続けることも大切です。「数回行ったきり通院していない」「2〜3週間に一度しか通院しない」といった状況では、相手の保険会社も「軽症」と判断せざるを得ません。必ず、医師の指示に従って適切に通院してください。
痛みが続く場合は、保険会社に何を言われても通院し続けましょう。交通事故の怪我の治療では、保険会社が病院に直接治療費を支払います。しかし大体3ヶ月を過ぎると、治療の終了を催促されるケースが少なくありません。
まだ治療中にもかかわらず治療を終了してしまうと、「症状に対して慰謝料が少ない」「後遺症が残ったのに、後遺障害の認定が受けられない」といった事態を引き起こしてしまいます。 治療期間は医師が経過をみながら判断します。保険会社の言いなりになって治療を終了するのは避けましょう。
示談交渉を弁護士に任せることで、納得のいく解決へ導いてくれます。とはいえ、弁護士に依頼する費用について心配な方もいるでしょう。そんな方に知っておいてほしいのが、弁護士特約です。
弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険、医療保険や火災保険などに付けられる特約のこと。自動車事故や日常生活の事故で被害者になったときに、相手方への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。
保険ごとに補償上限額が決まっていますが、多くの場合示談、交渉を取りまとめてもらうだけなら上限額で収めることが可能です。
(2025年7月時点)
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