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むち打ちの慰謝料

目次

交通事故によるケガの中でも、特に多いといわれている症状の1つが「むち打ち」。首や肩の痛みが続き、家事や仕事に支障をきたすこともあります。被害を受けた側は慰謝料を請求することが可能ですが、慰謝料には入院・通院による精神的苦痛を補う「入通院慰謝料」と、後遺症が残った際に請求できる「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

期間別!むち打ちの慰謝料相場表

交通事故による慰謝料には、大きく分けて「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料はケガで入院や通院を余儀なくされた際の精神的苦痛に対する補償、後遺障害慰謝料は治療後も症状が残ってしまった場合に認められる精神的苦痛への補償。以下、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場を比較してみましょう。

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通院期間 自賠責基準
(月に10日通院の場合)/
1日4,300円
弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 19万円
2ヶ月 17万2000円 36万円
3ヶ月 25万8000円 53万円
4ヶ月 34万4000円 67万円
5か月 43万円 79万円
6ヶ月 51万6000円 89万円

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

むち打ちも軽く見ず
しっかりと補償を
受けられます

むち打ちは、交通事故による傷病の中でももっとも典型的なケースと言えます。しかしながら、保険会社はむち打ちをいわゆる「軽症事例」として扱うことが多く、正当な補償を得られず悔しい思いをする被害者の方が少なくありません

コールグリーン法律事務所では、むち打ち事案の取り扱い実績が豊富にあり、通院の仕方や記録の取り方など、適切な補償につなげるための具体的なアドバイスが可能です。

慰謝料を増額させた事例も多く、保険会社との交渉のポイントや傾向を熟知しています。むち打ちであっても、適切に対応すれば補償内容が大きく変わる可能性があります。

交通事故専門の弁護士津田岳宏

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むち打ちの
慰謝料の算出法

むち打ちの慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。その金額は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの算定方法によって変わります。特に弁護士に相談することで、より高い基準で算定できる可能性がある点が大きな特徴です。

自賠責基準

自賠責基準は、法律で定められた最低限の補償額を示す基準です。交通事故の被害者が「最低限の補償」を受けられるよう設計されています。

入通院慰謝料は日数や通院期間に応じて一定額が支払われますが、実際の生活への影響や精神的苦痛が十分に反映された、と感じる方は少ないでしょう。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設けている算定基準です。自賠責基準よりは高額になることが多いものの、あくまで保険会社側が支払いを抑える目的で設定されています。そのため、提示される金額が妥当かどうかを被害者自身で判断するのは難しく、実際には弁護士基準に比べて低い金額にとどまるケースが大半です。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに算定される基準です。3つの基準の中では、もっとも補償額が高額となります。

裁判所で認められる水準に基づくため、被害者の精神的苦痛や生活への影響を概ね正当に評価することが可能。弁護士が介入して交渉を行う際に適用される基準で、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅に増額される可能性があります。

むち打ちで後遺障害等級に認定されると後遺障害慰謝料が受け取れる

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって生じたケガが完治せず、後遺症として将来にわたり症状が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料を指します。むち打ちの場合でも後遺障害等級に認定されれば受け取ることができ、主に14級9号や12級13号に該当する可能性があります。ただし、むち打ちはレントゲンなどで異常が確認しにくく客観的証拠に乏しいため、後遺障害等級として認定されにくい点に注意が必要です。

12級13号

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、むち打ちでは比較的重い後遺症が残った場合に認定される可能性があります。認定基準としては、MRIやCTなどの画像検査で異常が確認できることや、神経学的検査により症状の存在が医学的に裏付けられることが重要です。事故状況や受傷態様、治療経過が一貫しており、症状の継続性・一貫性が認められることもポイントとなります。単なる自覚症状だけでなく、客観的な医学的所見の有無が認定を大きく左右します。

14級9号

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされ、むち打ちによるしびれや痛みなどの症状が後遺症として残った場合に認定される可能性があります。12級13号と比べると症状の程度や裏付けの強さはやや緩やかで、画像検査で明確な異常が確認できないケースでも認定される余地があります。ただし、認定には通院状況や治療経過が重要であり、症状の一貫性や継続性が認められることがポイントです。事故との因果関係が説明できることや、医師の診断内容が整合していることも判断に大きく影響します。

むち打ちで後遺障害認定を受けるポイントまとめ

MRI

MRI検査は、レントゲンでは確認できない椎間板ヘルニアや神経の圧迫などを把握できるため、症状の客観的な裏付けとして有効です。特に12級13号を目指す場合には、MRI画像で異常所見が認められるかが大きなポイントとなります。もっとも、異常が写らない場合でも直ちに認定が否定されるわけではありませんが、適切な時期に検査を受け、医師に症状を正確に伝えることが重要です。

神経検査

神経検査は、むち打ちによるしびれや痛みなどの症状が実際に神経に由来するものかを確認するために重要です。代表的な検査には、ジャクソンテストやスパーリングテスト、深部腱反射検査などがあり、これらの結果が医学的所見として記録されることで後遺障害認定の裏付けとなります。特に12級13号では、神経学的異常所見の有無が重視されます。

通院

通院状況は、むち打ちの後遺障害認定において非常に重要な判断要素です。事故直後から継続的に医療機関へ通い、症状の経過や治療内容が一貫して記録されていることが求められます。通院の間隔が空いたり、途中で通院を中断したりすると、症状の継続性や事故との因果関係が疑われる可能性があります。定期的な通院を維持し、医師に症状を正確に伝え続けることが、適切な後遺障害認定につながります。

慰謝料以外で請求できる賠償金

逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺障害の影響で労働能力が低下し、本来得られたはずの将来の収入が減少したことに対する補償をいいます。後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が定められ、それを基に将来の減収分を算定します。事故前の収入や年齢、就労可能期間などが考慮され、長期にわたる損害として評価されます。症状の程度や仕事への影響が大きいほど、逸失利益の金額も増加する傾向があります。

治療関連費

治療関連費とは、交通事故によるケガの治療に要した費用を指し、被害者が負担した実費を加害者側に請求できるものです。具体的には、診察料や入院費、手術費、薬代のほか、通院交通費や付添看護費なども含まれます。必要かつ相当と認められる範囲で補償されるため、領収書や診療明細を適切に保管しておくことが重要です。症状固定までの治療期間が対象となるのが一般的です。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなり、その結果得られなかった収入を補償するものです。会社員の場合は給与の減収分、自営業者の場合は営業収入の減少などが対象となります。原則として事故前の収入を基に算定され、休業の必要性や期間については医師の診断書などで裏付けることが重要です。パートやアルバイト、主婦(主夫)であっても、実態に応じて休業損害が認められる場合があります。

その他

そのほかにも、交通事故ではさまざまな損害について賠償を請求することが可能です。例えば、通院にかかった電車代やガソリン代などの通院交通費、事故で損傷した車両の修理費用などが挙げられます。後遺症が残った場合には、将来にわたって必要となる治療費やリハビリ費用が認められることもあります。いずれも事故との因果関係や必要性・相当性が認められることが前提となるため、支出内容を記録し証拠を残しておくことが重要です。

むち打ちの慰謝料が納得いかない!安い理由を解説

交通事故でむち打ちとなり、入通院を続けているにもかかわらず、保険会社から提示された慰謝料が思ったよりも低く驚く人は少なくありません。説明を求めても「基準ですので」と事務的に処理され、納得できないケースが多いのが現実です。

その背景には、算定基準の違いや後遺障害等級認定の難しさが関係しています。

保険会社は低い基準で提示するのが一般的

保険会社が提示する慰謝料は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」に基づいて計算されています。これらの基準は最低限の補償水準にとどまり、実際の痛みや生活への影響を十分に反映しているとはいえません。

特に自賠責基準は国が定めた最低保障額であり、任意保険基準も保険会社が独自に設定した控えめな水準です。そのため、被害者が感じる苦痛と金額の差に大きな開きが生じ、提示額に納得できないという不満につながります。

むち打ちの後遺障害等級認定のハードルが高い

むち打ちは外見に分かりやすい外傷が残りにくく、首や肩の痛み、手足のしびれといった自覚症状が中心です。そのため客観的な証拠に乏しく、後遺障害等級として認定されにくいのが実情です。MRIやレントゲンに明確な異常が映らない場合、症状が長引いていても「後遺障害」と判断されないケースは少なくありません。

等級認定を受けられなければ後遺障害慰謝料の請求ができず、結果的に受け取れる金額が大幅に低くなってしまいます。

むち打ちの慰謝料を増額するポイント

「弁護士基準」への切り替え

保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に基づいているため、本来受け取れる金額より低く抑えられている場合が少なくありません。一方で交渉に弁護士が介入すると、裁判例を基準とした「弁護士基準」が適用されるため、慰謝料が増額される可能性が高まります。

交渉の専門家である弁護士に依頼すれば、スムーズに話が進みやすいことに加え、慰謝料以外の損害賠償金も請求できるケースも少なくありません。損保の弁護士特約を利用すれば、自己負担なしで相談することも可能です。

適切な通院期間と頻度を確保

症状が続く限り、自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って治療を継続することが重要です。もし保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、医師の指示があれば通院を続けましょう。

通院日数や通院頻度は慰謝料算定の大きな根拠。通院の記録が不足すると受け取れる金額に影響が出るため、適正な慰謝料を得るためには通院をやめないことが大切です。

医師の診断書と検査記録が重要

むち打ちは外傷が目立たず、周囲から軽視されやすい症状です。そのため、医師による診断書やMRI・レントゲンといった検査結果が、症状を客観的に証明するうえで不可欠になります。

これらの客観的な記録があれば、症状の存在や程度を第三者に示しやすくなるため、保険会社との交渉にも有利に働きます。正しい診断と記録の積み重ねが、慰謝料請求の土台となります。

後遺障害等級の認定を目指す

治療を続けても改善が見込めず、症状固定後も痛みやしびれが残る場合には、「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害等級の認定を受けると、通常の入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できるため、トータルでの補償額は大きく上がります。

後遺障害の認定には、医師の協力や資料の準備が欠かせません。準備にはやや手間がかかるため、弁護士に相談して手続きをスムーズに進めましょう。弁護士の仲介があれば、後遺障害の認定に至る可能性も高められます。

むち打ちで弁護士に相談するメリット

煩雑な保険会社とのやり取りから解放される

交通事故後の補償をめぐっては、保険会社との煩雑なやり取りや手続きに追われることが少なくありません。専門的な知識を求められる場面も多く、被害者にとっては大きな負担になります。

弁護士に依頼すれば、複雑な交渉や書類対応を任せられるため、精神的な負担を大幅に軽減させられるでしょう。

適正な慰謝料額(弁護士基準)で交渉できる

保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準によって低く抑えられていることが一般的。一方で弁護士が介入すれば、裁判例に基づいた弁護士基準を適用できるため、金額の水準は大きく変わります。

弁護士の介入により適正な慰謝料額での交渉が可能となり、大幅な増額が期待できます。

通院や治療に専念できる

保険会社とのやり取りや交渉に追われると、治療やリハビリに集中できなくなる恐れがありますが、弁護士に依頼すれば交渉や手続きを一任できるため安心。被害者自身は交渉の煩わしさから解放されるため、回復に向けて治療に専念できる環境を得られます。

当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。

現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。

むち打ちの慰謝料に関するQ&A

Q:整骨院と整形外科どちらがいいですか?

A:整形外科を受診するようにしてください。

交通事故によるむち打ちでは、後遺障害認定や損害賠償の請求にあたり、医師が作成する診断書やカルテが重要な証拠となります。これらの医療記録によって、事故と症状との因果関係を医学的に証明することが求められます。整骨院での施術自体が否定されるわけではありませんが、医師の診察を受けていない場合、適切な評価が得られないおそれがあります。まずは整形外科で継続的に診察を受け、必要に応じて整骨院を併用することが重要です。

Q:保険会社から治療費を打ち切ると言われました。どうしたらいいですか?

A:治療を継続する必要がある場合は交渉しましょう。

保険会社は一定期間が経過すると治療費の支払い打ち切りを提案してくることがありますが、症状が改善していない場合は安易に応じるべきではありません。まずは主治医に現在の症状や今後の治療の必要性について意見を求め、症状固定の時期かどうかを確認することが重要です。治療継続が必要と判断される場合には、その医学的根拠をもとに保険会社と交渉します。やむを得ず自己負担で通院した場合でも、後から損害として請求できる可能性があります。

Q:整骨院に通院しました。この場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか?

A:整骨院の治療でも請求することはできますが、注意点があります。

慰謝料は通院実績を基に算定されますが、整骨院のみの通院では必要性や相当性が厳しく判断される傾向があります。特に、医師の診断や指示がないまま通院している場合、交通事故との因果関係が十分に認められない可能性があります。一方で、整形外科の医師が整骨院での施術を認めたり、併用を指示したりしている場合には、通院の必要性が裏付けられ、慰謝料請求が認められやすくなります。まずは医師の診察を受け、その指示のもとで通院することが重要です。

弁護士に相談して正当な慰謝料を受け取りましょう

むち打ちは外見で判断しにくいため、周りからは「軽傷」と思われることも少なくありません。しかし実際には長期間にわたり痛みや不調に苦しむケースも多く、もし首や肩の違和感が続けば、家事や仕事を中心とした生活全体に支障をきたすこともあります。だからこそ、何よりもまずは医師の指示に従って通院を継続し、完治を目指すことが大切です。

一方で、保険会社から治療費の打ち切りや低額の慰謝料提示を受け、納得できない状況に直面することがあるかもしれません。そのような場合には弁護士に相談することで、正当な慰謝料や治療費を受け取れる可能性が高まります。安心して治療に専念できる環境を整えるためには、弁護士へ相談することが望ましいといえるでしょう。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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