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交通事故と休業損害

目次

交通事故に巻き込まれたあと、治療や通院に追われる中で仕事を休まざるを得なかった方も多いはずです。収入が途絶える不安は、ケガの痛みとはまた別のストレスになります。

「本来、もっともらえるはずだったのでは?」そう感じている方に向けて、休業損害とは何か、どのように算出されるのかを、わかりやすく解説します。

専業主婦や学生、自営業者など、会社員以外のケースでも補償される可能性があります。このページを通じて、ご自身の状況に見合った休業損害を知り、「納得できる補償」を手にするための第一歩になれば幸いです。

休業損害を
適切に得るには

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

遠慮せず正当な
休業損害を請求しましょう

休業損害とは、交通事故によって働けなくなった期間に対する正当な補償です。遠慮する必要は一切なく、しっかりと請求すべきものです。特に保険会社は、自営業者や家事従事者(主婦)の休業損害については、こちらから請求しなければ支払おうとしない傾向があります。

コールグリーン法律事務所では、このような休業損害も漏れなく請求いたします。また、保険会社と金額や期間について交渉してきた豊富な実績があり、立証における重要なポイントも熟知しています。

休業損害について不安や疑問のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故専門の弁護士津田岳宏

浜松・京都エリアの
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そもそも休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が治療やリハビリのために仕事を休み、収入が減少することです。多くの場合、加害者が加入する自賠責保険または自動車保険から、休業損害に対する賠償(補償)が支払われます。

なお、交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料や、後遺障害・死亡により将来得られるはずだった収入(逸失利益)とは異なります。

休業損害は職業に
関係なく請求可能

休業損害は、会社員や公務員はもちろん、自営業者やパート・アルバイトなども請求が可能です。 特筆すべきは、家事従事者(専業主婦・主夫)も対象だということ。実際に収入は得ていませんが、治療などにより本来行っていた家事労働ができなかったとみなされ、その損失を補償するために請求することができます。

交通事故が原因で内定が取り消された学生、留年して就職時期が遅れた学生なども休業損害が認定される可能性があります。

休業損害の算出方法

休業損害は、一般的に休業日数と1日あたりの損害賠償額をもとに計算します。休業損害の計算式は「1日あたりの基礎収入額 × 認定休業日数」です。休業日数と認められるのは、事故直後から症状固定までの間に生じた以下の日のことです。

  • ケガにより、通勤や仕事ができなかった日
  • 医師からの指示により自宅で安静にしていた日
  • 入院や通院のため仕事ができなかった日
  • ケガや通院のために有給休暇を取得した日

1日あたりの
基礎収入は算定基準や
職業によって違う

1日あたりの基礎収入は、休業損害の算出方法である「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」、3つのうちからどの基準を採用するかによって異なります。

自賠責基準の場合は、1日あたり6,100円で算出します。ただし、実際の収入が6,100円以上であることを客観的に証明できる場合は、19,000円を上限に増額される可能性があります。弁護士基準では、事故前の給与や収入などをもとに休業損害の日額を算出します。会社員の場合は「事故前3ヶ月分の給与明細」などから平均日額を算出。実際に休んだ日数分が補償対象です。

自営業やフリーランスは「確定申告書類」をベースに算出

個人事業主の場合は、事故の前年の確定申告書をもとに、収入を365日(閏年の場合には366日)で割って算出します。例えば、事故前年の確定申告所得額に事業の維持・存続のために必要な固定経費を加えた額が600万円であった場合、600万円÷365日=16,438円が1日あたりの基礎収入です。

専業主婦は
「賃金センサス」を元に
算出するケースも

専業主婦の基礎収入は、自賠責基準では1日あたり6,100円です。弁護士基準では「賃金センサス」で算出された女性の平均賃金を基礎収入とするのが一般的。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している労働者賃金に関する統計調査のことです。

ちなみに、2023年(令和5年)版「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」によると、40歳女性の平均年収は3,167,500円でした(40〜44歳)※。これをもとに基礎収入を計算すると、1日あたり8,679円になります。

保険会社が提示する
休業損害の額に要注意

保険会社が実際の
所得より少ない金額を
ベースに金額を算出
している場合がある

保険会社から提示された休業損害額が少ないと感じる人は多いようです。これは、保険会社が実際の所得より少ない金額をベースに金額を算出しているから。会社員の場合は残業代や賞与が反映されていなかったり、自営業者の場合は実際の売り上げより利益で判断されたりする場合があります。

また、休業損害の証明は基本的に被害者本人が行わなくてはなりません。給与明細や確定申告書、診断書など客観的な証拠が提出されていない場合は、保険会社は「証明されていない」として最低限の金額しか認めないことがあるので要注意です。

休業証明書
(勤務先の発行)
や診断書があれば、
請求の裏付けになる

休業損害や治療費の請求の裏付けとして、ぜひ提出したいのが休業証明書です。

休業損害証明書とは、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が交通事故により仕事を休み、損害が生じたことを証明する書類のこと。加害者側の保険会社から送られてきた書類に、勤務先が必要事項を記載します。労務部・人事部・総務部の担当者に依頼するのが基本ですが、小規模な会社で担当者が決まっていない場合は社長に書いてもらっても良いでしょう。

診断書の提出も重要です。診断書は、交通事故で受けたけがの状況や治療期間などを証明する書類です。こちらは受診した医療機関で作成してもらいます。いずれも信用性が失われるため、自分で記載するのはNGです。

適正額の
休業補償を得るには
弁護士へ相談しましょう

適切な金額の休業損害を受け取るためには、弁護士へ相談するのがおすすめです。弁護士が交渉をすることで、弁護士基準での算定により休業損害を増額できる可能性が高まります。休業損害請求に必要な手続きを全面的に代行し、手続き・交渉の負担を減らしてくれる点も魅力です。

弁護士特約があれば
実質無料で相談が可能

弁護士に依頼する費用が心配な場合は、弁護士特約を利用してみてください。弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険、医療保険や火災保険などに付けられる特約のこと。自動車事故や日常生活の事故で被害者になったときに、相手方への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。

保険ごとに補償上限額が決まっていますが、示談交渉を取りまとめてもらうだけなら、ほとんどの場合実質無料で収めることが可能です。相手方保険会社が提示する金額に納得いかない方は、ぜひ相談してみてください。

交通事故慰謝料にどうしても納得いかないなら

当メディア交通事故の慰謝料に納得がいかない方に向けて、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。

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津田 岳宏
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