交通事故で衝突・転倒などをした際に、歯が欠けたり折れたりしてしまうことがあります。たかが歯と侮るなかれ。歯が欠損することで生じる精神的苦痛は大きなものです。中には後遺症が残り、高額の損害賠償金が生じるケースもあります。
交通事故で歯が欠損した場合、見た目や咀嚼機能などに大きな支障が生じるため、しかるべき賠償がなされるのは当然です。
しかし実際には、保険会社が「骨折とは違う」といった内容を持ち出し、被害の重大性を過小評価して、不当に低い賠償金を提示してくるケースが少なくありません。
コールグリーン法律事務所では、これまでに歯の欠損に関する事案で賠償金を増額させた実績が多数あります。専門的な知見と交渉経験に基づき、適正な補償を得るためのサポートを行っています。
交通事故で歯に損傷を負い「保険会社の提示に納得できない」「正当な賠償を受けたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故専門の弁護士津田岳宏
浜松・京都エリアの
交通事故慰謝料の相談なら
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当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。
現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。
交通事故で歯が欠損した場合に請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」があります。
注意したいのは、欠損した歯の本数・部位(前歯・奥歯)・年齢・生活への影響などによって慰謝料額が大きく異なる点です。例えば見た目に大きく影響する前歯の欠損は、精神的損害が大きいとみなされます。
若ければ若いほど(とくに10代~30代)精神的苦痛が重く、慰謝料が増額する傾向にあるようです。反対に高齢者では入れ歯を入れている人も多いため、慰謝料が抑えられる可能性があります。奥歯を欠損した場合は、咀嚼にどの程度影響するかによって慰謝料額が異なります。
交通事故で歯が欠損した場合、「歯牙障害」「咀嚼・言語機能の障害」「醜状障害」の3つについて後遺障害が認定される可能性があります。
歯牙障害とは、交通事故で失った歯に対して「歯科補てつを加えた」場合に認められる後遺障害です。歯科補てつとは、歯が折れてブリッジにしたり、歯がなくなったところにインプラント治療を施すことを言います。
歯を失っても、インプラント治療をすれば歯の機能は回復します。これによる労働能力への影響はないと考えるのが一般的です。しかし、中には歯の修復により、言葉の発音に障害が生じるケースがあります。アナウンサーがうまく発音できなくなったら、これまでのように仕事ができるでしょうか?また、歯を食いしばって力を入れるような肉体労働者も、歯を修復によって不都合が生じるケースが少なくありません。
認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
歯が欠損するほどの衝撃を受けることで、あごの骨が折れ咀嚼(そしゃく)機能や言語機能に障害が生じるケースがあります。咀嚼機能の障害とは、かみ合わせ・筋肉・関節などに不具合が出ることで、食べ物をうまく噛み砕けなくなることです。
また、言語機能の障害は、濁音や半濁音などをの発音が難しくなること。綴音(ある音と別の音とが結合している音)の発音が不明瞭で意思疎通を図りにくい場合も障害が認定されます。
咀嚼機能障害、言語機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
12級相当 | 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの |
交通事故の怪我で体に目立つ跡が残ってしまうことを言います。歯が折れるほどの衝撃を受けた場合、顔面にもなんらかの傷が生じるケースが少なくありません。傷の残り方によっては、醜状障害による後遺障害等級が認定される場合があります。
醜状障害によって認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。傷跡の大きさによって等級が異なります。
等級 | 症状 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
交通事故で歯が欠損した場合に請求できる賠償金は、以下のとおりです。
注意したいのは、治療費です。インプラント代があまりに高額な場合は、治療ではなく審美目的とみなされ、請求が認められない可能性があります。このため治療を行う際は、どこまでが機能回復に必要なのか医師や弁護士に確認することが大切です。
また後遺障害では、歯の欠損や咀嚼機能の低下が「収入の減少に直結しない」と判断される場合があります。この場合は、被害者の仕事内容に対して、後遺障害でどんな支障が生じているかを明らかにしなくてはなりません。歯科での診断書やレントゲン記録、治療方針の説明書なども重要な証拠資料になるため、必ず取得しておきましょう。
交通事故による歯の欠損の場合、保険会社からの提示額が低く抑えられる傾向にあります。これは、歯が欠損しても、歯科補綴によって見た目や機能が回復すれば、仕事に影響しないと思われているからです。また、歯の欠損による労働能力の喪失が認められにくい点、歯の欠損による具体的な損害額の算定が難しい点などもその理由です。
利益を追求する保険会社が、自社の負担をできるだけ抑えようとする姿勢も影響しているでしょう。 このため、保険会社から示談金が提示された際は、まず「本当にこの金額が妥当なのか?」を見極めることが大切です。そして少ないと感じた場合は、保険会社と具体的な損害額について交渉してみましょう。診断書やレントゲン記録などの書類を提出し、自らの主張を明確に行うことが重要です。
とはいえ、何の知識もない被害者自身が保険会社相手に交渉したり、具体的に立証したりするのは困難です。慰謝料の増額を求める場合は、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。弁護士なら、後遺障害の認定サポートから慰謝料増額交渉までトータルで任せることが可能。判例等の法的知識や経験的知識に基づき、客観的証拠を示しながら交渉してくれます。
弁護士に依頼する費用について心配な場合は、自身や家族の保険で弁護士特約に加入しているか確認してみてください。弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険、医療保険や火災保険などに付けられる特約のこと。自動車事故や日常生活の事故で被害者になったときに、相手方への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。自分だけでなく、家族の保険についている特約でも利用することが可能。
保険ごとに補償上限額が決まっていますが、多くの場合示談交渉を取りまとめてもらうだけなら自己負担ゼロで利用することができます。
(2025年7月時点)
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