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交通事故と逸失利益

目次

「事故がなければ、これからも働けたのに…」

交通事故によって、将来の収入を断たれてしまった——そんな悔しい思いを抱える方は少なくありません。目の後遺障害で仕事ができなくなったり、事故で命を落としてしまったり。本来なら得られたはずの収入が失われた場合に請求できるのが、「逸失利益(いっしつりえき)」です。

しかし、保険会社が提示する金額は「本当に妥当な金額」とは限りません。逸失利益の計算は、収入や障害の程度、年齢や性別など、さまざまな要素によって金額が大きく変わるからです。

このページでは、逸失利益とは何か、どんなケースで請求できるのか、そしてその計算方法をわかりやすく解説します。ご自身やご家族のケースに照らし合わせながら、「正当な補償を受け取るために必要な知識」を身につけてください。

逸失利益を
適切に得るには

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

逸失利益を
適正に受け取るには
専門的な交渉が不可欠

逸失利益は、交通事故によって後遺障害を負ってしまった被害者の将来に直結する、非常に重要な補償です。

しかし実際には、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間のすべてについて、保険会社が争ってくるケースが多く見られます。こうした争点において、専門知識のないまま交渉を進めると、適正な補償額よりも低い金額で示談させられてしまうリスクが高まります。

適切な逸失利益を得るためには、保険会社の主張に対し、書面などを用いた具体的な立証活動が不可欠であり、そのためには豊富な知識と経験が必要です。

コールグリーン法律事務所は、逸失利益に関する交渉実績が豊富で、保険会社から増額を勝ち取った事例も多数あります。逸失利益を少しでも多く受け取りたいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故専門の弁護士津田岳宏

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逸失利益とは、交通事故に遭ったことで失った、本来得るはずだった利益のことです。交通事故で被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合に請求することができます。

例えば後遺障害で目が見えなくなったり片手が不自由になったりした場合、以前と同じような仕事ができなくなることがあります。それで収入が下がってしまったら、将来得られるはずだった収入との間に差ができるでしょう。この、本来得るはずだった収入と減ってしまった収入との差額が逸失利益です。

対象となるケース

逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。「後遺障害逸失利益」は交通事故により後遺障害が残った場合の逸失利益、「死亡逸失利益」は被害者が交通事故で亡くなってしまった場合の逸失利益です。

後遺障害逸失利益の場合

「後遺障害逸失利益」の対象となるのは、交通事故によって後遺障害が残った被害者本人です。障害が重く、本人が判断できない場合は成年後見制度を利用して請求します。請求する場合は、まず後遺症について後遺障害等級の認定を取得します。どの等級が認定されるかによって、賠償金の金額が大きく異なります。

死亡逸失利益の場合

「死亡逸失利益」の対象となるのは、交通事故で亡くなった被害者です。事故当時働いていた人はもちろん、子供・学生や専業主婦、一部の無職者、年金受給者なども対象です。

逸失利益の基本的な考え方

逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益で異なります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

基礎収入は、事故前の1年間の収入です。職業によって異なり、サラリーマンは事故前年の源泉徴収票をもとに算出します。自営業・フリーランスは、事故前年の確定申告の申告所得額から算出するのが基本です。収入のない主婦・主夫は賃金センサスの女性労働者の全年齢平均を基礎収入とします。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどの程度低下したかを表す数値です。後遺障害等級ごとに数値が決められており、例えば第14級では5%、第7級では56%、第3〜1級は100%です※。等級が重くなるほど労働能力喪失率は高くなります。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことをいいます。具体的には、症状固定時から67歳までの年数が原則です。ただし67歳に近い年齢の方、67歳以上の方、むち打ちの方はやや異なります。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は「基礎収入額」×「(1-生活費控除率)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算します。

後遺障害逸失利益と異なるのは、(1-生活費控除率)の部分でしょう。生活費控除率とは、生きていればかかったであろう生活費を差し引くために用いられる割合です。死亡したことで将来の生活費が発生しなくなるため、その分を逸失利益から控除するのです。

生活費控除率の目安は一般的に以下のとおりです。ただし、あくまでも一つの目安であり、家族構成や年齢などによって前後します。

  • 一家の支柱・被扶養者が1人の場合:40%
  •  一家の支柱・被扶養者が2人以上いる場合:30%
  • 女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 :30%
  • 男性(独身、幼児等を含む)の場合:50%

自営業・主婦・学生
でも請求できる?

逸失利益は、会社員や個人事業主、会社経営者など収入を得ていた人だけでなく、子供・学生や専業主婦、一部の無職者、年金受給者(死亡逸失利益のみ)も請求することが可能です。 

子供・学生 後遺障害により職業選択の幅が狭まった、就職が遅れた、死亡により働けなくなった場合、生涯収入が少なくなると考えられる
専業主婦 交通事故の損害賠償においては、家事労働にも経済的な価値があると評価される
一部の無職者 就職活動に取り組んでいるなど、事故時は無職でも将来的に働く可能性が高かった場合、後遺障害・死亡による減収が予想される
国民年金・厚生年金・共済年金・障害年金の受給者 後遺障害逸失利益は、後遺障害により支給額は減額されないので逸失利益は認められない。 死亡した場合は、将来受けるべき年金について逸失利益が認められる

正当な逸失利益を
得るには
弁護士のサポートが重要

逸失利益の金額は、基礎収入額や労働能力喪失率、ライプニッツ係数にどの値を使用するかで大きく異なります。特に後遺障害逸失利益は後遺障害等級の影響が大きいため、適正な認定を受けることが大切です。

相手方保険会社はなるべく低い金額を提示してくるのが基本。このため適正な逸失利益を獲得するためには、提示額をそのまま受け入れるのではなく、妥当であるのかを確認するようにしてください。

「よくわからない」という方は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。弁護士が被害者の代理人となることで、後遺障害等級を適切に獲得し、逸失利益を正しく計算して適正な額を請求。金額を大幅に増額できる可能性が高まります。 弁護士特約があれば、費用の負担をすることなく相談・請求手続きまで任せられるので、ぜひ検討してみてください。

交通事故慰謝料にどうしても納得いかないなら

当メディア交通事故の慰謝料に納得がいかない方に向けて、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。

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津田 岳宏
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