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脊椎損傷がある場合の慰謝料

目次

交通事故による
脊椎損傷は
後遺障害等級が認定される
可能性が高い

当メディア監修:
津田岳宏弁護士より

脊椎損傷という
重大な後遺障害には
きちんと補償を
請求しましょう

脊髄は、人の身体の中でも極めて重要な器官であり、ここが損傷するというのは身体機能に深刻な影響を及ぼす大怪我です。交通事故でそのような損傷を負うことは、肉体的にも精神的にも非常に悔しく、適切かつ十分な賠償を受けるべき事案です。

等級認定の結果は賠償額に直結するため、特に脊椎損傷のような重症事案では医療と法律の両面からの対応が不可欠です。

交通事故専門の弁護士津田岳宏

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脊椎損傷とは

脊椎損傷とは、脊椎の中を通る脊髄が事故などで損傷を受けることです。脊髄は脳と繋がっており、脳からの指令を体の各部位に伝える役割を担っています。また各部の感覚を脳に伝える役割もあります。このため損傷するとこれらの役割を果たせなくなる「麻痺」という状態に陥ります。

脊椎損傷は大きく「完全損傷」と「不完全損傷(不全損傷)」の2種類です。完全麻痺とは、文字通り損傷部位に対応する運動機能も感覚機能もなくなる状態のこと。体温調節機能や代謝機能も落ち、日常生活が困難になってしまいます。具体的な症状は、以下のとおりです。

  • 運動麻痺
  • 感覚障害
  • 反射障害
  • 循環器障害
  • 呼吸障害
  • 排尿障害
  • 消化器障害
  • 体温調節の異常
  • 拘縮
  • 痙縮など

これに対して不完全損傷は完全に麻痺しているわけではなく、一部の感覚や運動機能が残っている状態のことを言います。ある程度運動機能が残る軽症から、感覚や知覚だけが残る重症までさまざまな症状がありますが、注意したいのは軽症の場合です。感覚の鈍さや痺れが軽いため、「そのうち治るだろう」と放置したり、むち打ちと診断され見落とされるケースがあることも知っておきましょう。

脊椎損傷は
重症度によって
後遺障害等級が変わる

交通事故で脊椎損傷を負った場合、後遺障害等級認定を取得できる可能性があります。等級は、麻痺の範囲や程度、生活に影響を与える介護の必要性などで判断されるのが一般的。認定等級の目安は以下のとおりです。

等級 認定要件
1級1号(別表第1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号(別表第1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「介護が必要か否か」で、2級と3級に分けられ、3級以下では「どの程度の労働ができるか」によって等級が変わります。例えば、日々の労働ができるレベルの四肢麻痺は12級13号、労働はできるが職種が制限されるレベルの四肢麻痺は9級10号です。

後遺障害の
認定等級によって
賠償額が大きく異なる

脊椎損傷で後遺障害等級が認定された場合は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求することができます。

  • 入通院慰謝料:交通事故で負った怪我について入院や通院を行わなくてはならなくなった、精神的苦痛に対する補償 * 後遺障害慰謝料:交通事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する補償後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
  • 逸失利益:交通事故に遭ったことで失った、本来得るはずだった利益のこと。

特に注意したいのが、後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料の金額は、障害の部位と等級によって大きく異なります。慰謝料の算出基準によっても異なり、金額は自賠責基準で94万円〜737万円、弁護士基準で290万円〜2800万円です。弁護士基準での請求は、専門知識のない被害者が行ってもほぼ成功しないため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

自覚症状だけでは
等級認定は困難
医師による測定と
詳細な診断書が不可欠

脊椎損傷で適切な後遺障害等級認定を受けるためには、客観的、医学的に後遺症を証明することが大切です。

まずMRIやCTによる画像診断を行い、椎骨の損傷を確認しましょう。神経学的では、神経系の異常の有無、部位、程度について評価します。画像検査で確認しづらい脊椎損傷の場合は、電気生理学的検査を行うのも有効です。

これらの検査を行ったら、検査結果を反映した後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。誤った測定や不十分な記録があると、適正な認定が受けられず、慰謝料や逸失利益が大幅に減ってしまう可能性があるので注意してください。

適切な後遺障害等級を
取得するなら
弁護士に依頼するのが
おすすめ

とはいえ、これらのポイントを押さえて適切な後遺障害等級認定を取得するのは容易ではありません。特に脊椎損傷では、生活環境を整えるためさまざまな準備が必要で、肉体的・精神的にも経済的にも大きな負担がかかるでしょう。

そこでおすすめなのが、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することです。 弁護士なら、適切な後遺障害診断書を作成するためのサポートから後遺障害申請、弁護士基準での慰謝料請求、相手方保険会社との交渉までトータルにサポートしてくれます。早期から相談することで、治療期間中から計画的に後遺障害認定に向けて準備を進めることが可能。しかも弁護士特約なら、保証の範囲内で自己負担を抑えて利用できるので安心です。

当メディア「ISHARYO+(イシャリオプラス)」では、交通事故による慰謝料に納得がいかない方に向けて、交通事故案件を多く取り扱うコールグリーン法律事務所の津田岳宏弁護士の監修のもと、慰謝料の仕組みや、弁護士に依頼することで慰謝料が増額された事例などをご紹介しています。

現在、交通事故に遭われて慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。

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津田 岳宏
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