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後遺障害11級とは

後遺障害11級には1号から10号までの認定基準があり、慰謝料をはじめとするさまざまな賠償金を請求できます。当ページでは、後遺障害11級認定の基準や手続きの流れなどを確認しましょう。

後遺障害11級の認定基準

後遺障害11級には、1号から10号までの認定基準があります。交通事故で負ったケガが症状固定後も残った場合、以下のいずれかの状態に該当すると認定を受けられる可能性があります。

11級1号:両眼の調節機能または運動機能に著しい障害が残ったもの

ピントを合わせる調節機能や、眼球を上下左右に動かす機能に著しい障害が残った状態です。追突事故など強い衝撃で頭部や眼部を損傷した場合に生じることがあります。

11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害が残ったもの

まぶたの開閉がうまくできない状態が両目に残った場合です。完全に開けられない、または閉じられないなど、視界や眼の保護に支障が出る状態が該当します。

11級3号:一眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの

片方のまぶたの一部が失われた状態、または修復が難しいほどの欠損が残った場合です。交通事故による顔面への衝撃で生じることがあります。

11級4号:10本以上の歯に歯科補綴が必要になったもの

交通事故の衝撃で10本以上の歯が損傷し、入れ歯・差し歯・ブリッジなど人工的な補綴処置が必要になった状態です。顔面や顎への直接的な打撃があった場合に該当するケースがあります。

11級5号:両耳の聴力が著しく低下したもの

両耳の聴力が低下し、1メートル以上離れると小声の会話を聞き取れなくなった状態です。頭部への衝撃や爆発音などが原因となる場合があります。

11級6号:一耳の聴力が著しく低下したもの

片耳の聴力が低下し、40センチメートル以上離れると通常の話し声が聞き取れなくなった状態です。片側だけの障害でも日常生活や仕事に影響が出ます。

11級7号:脊柱に変形が残ったもの

交通事故による骨折などで背骨が変形し、彎曲やゆがみが残った状態です。追突事故や正面衝突で頸椎・胸椎・腰椎を損傷した際に認定される場合があります。

11級8号:一方の手の人差し指・中指・薬指のいずれかを失ったもの

片手の人差し指、中指、薬指のいずれか1本を、第一関節から先で失った状態です。事故時にドアや車体に指を挟まれるなどして生じることがあります。

11級9号:一足の親指を含む2本以上の足指の機能が失われたもの

片方の足で、親指を含む複数の指の機能が完全に失われた状態です。歩行バランスに影響し、日常生活や就労に支障が出ることがあります。

11級10号:胸腹部臓器の機能に障害が残り、労働に相当な支障が出るもの

肺・心臓・腎臓などの臓器に機能障害が残り、通常どおりの労働を続けることが難しくなった状態です。事故による内臓損傷や長期的な治療の影響で認定されるケースがあります。

慰謝料の相場

後遺障害11級の慰謝料は算定基準によって金額が大きく異なります。自賠責保険基準では136万円、弁護士基準(裁判基準)では420万円が相場です。

加害者側の保険会社は自賠責基準に近い金額を提示してくることが多いため、受け取れる慰謝料を増額したい場合には弁護士に相談したほうが良いでしょう。

慰謝料以外で請求できる賠償金

逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られなくなった収入分を補う賠償金です。「基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算します。後遺障害11級の労働能力喪失率は20%とされており、年収や年齢によって金額は大きく変わります。

治療関連費

事故によるケガの治療にかかった費用全般を請求できます。診察費・入院費・手術費のほか、通院に要した交通費やリハビリ費用なども対象です。関連する領収書や明細書を保管しておくことが重要です。

休業損害

治療やリハビリのために仕事を休んだ期間に生じた収入の減少分を補う賠償金です。「1日あたりの基礎収入×休業日数」を基本に計算します。会社員だけでなく、自営業者や家事従事者も請求できる場合があります。

その他の賠償金

上記以外にも、さまざまな費用を請求できます。症状が長引く場合や再手術が見込まれる場合は、将来治療費や装具(義手・義足など)の購入費、自宅のバリアフリー改修費なども対象になります。請求もれが生じやすい項目のため、弁護士に確認することをおすすめします。

後遺障害11級の認定を受けるには

後遺障害11級の認定を受けるには、まず担当医から「症状固定」の診断を受けることが出発点になります。症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めないと医師が判断した状態を指します。

その後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類を揃えた上で自賠責保険へ被害者請求の手続きを実施。書類の内容が認定結果を左右するため、症状の状態が正確に記載されているかどうかの確認が重要です。

なお、書類に不備があったり医学的根拠が不十分と判断されたりした場合、想定より低い等級での認定となる場合もあります。適切な等級認定を受けるためにも、手続きを進める前に弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

後遺障害11級認定で受けられる給付金や公的支援

事故が業務中や通勤中に発生した場合、労災保険から以下の給付金を受け取れる可能性があります。

障害補償等一時金

後遺障害11級に認定された場合、給付基礎日額の223日分が一時金として支給されます。ただし、給付基礎日額は事故前の賃金をもとに算出されるため、支給額は人によって異なります。請求手続きは管轄の労働基準監督署で受け付けています。

障害特別一時金

障害補償等一時金とは別に、算定基礎日額の223日分が支給される上乗せ給付です。算定基礎日額は賞与などを加味して計算されます。障害補償等一時金とあわせて請求しましょう。

障害特別支給金

労災保険の制度のひとつで、後遺障害11級に認定された場合は29万円が一時金として支給されます。損害賠償とは独立した給付であるため、加害者への賠償請求とあわせて受け取ることが可能です。

後遺障害11級で障害者手帳は取得できる?

「後遺障害」という名称から障害者手帳の取得を想像される方もいますが、後遺障害等級と障害者手帳の制度は別のものです。障害者手帳の取得には、各制度が定める独自の基準を満たす必要があり、後遺障害11級の症状はその基準に該当しないケースがほとんどです。

後遺障害11級の認定を受けても、障害者手帳が自動的に発行されるわけではありません。現実として11級では取得が難しいと考えておくのが妥当です。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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