弁護士特約とは、自動車やバイクの任意保険に付けられる特約のことです。自動車事故や日常生活における事故で被害者になったときに、相手方への賠償請求や示談交渉を弁護士に委託する費用を補償してくれます。
種類は、大きく分けて「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2種類。「自動車+日常事故」なら、自動車事故だけでなく、他人のペットに噛まれたなど日常生活の事故に関する弁護士費用・法律相談費用なども補償してくれます。
弁護士特約を使用できるケースは多種多様です。範囲が非常に広いため、困りごとが発生した時はまず相談してみるのがおすすめです。
信号待ちで後ろから追突された、歩道を歩いているときに自転車がぶつかってきて怪我をした、など自分に責任がない「もらい事故」では、保険会社が示談交渉をすることができません。このため被害者自身が相手方と交渉しなくてはならず、精神的ストレスを抱えるケースが多いようです。
弁護士に交渉を代行して貰えば、多くの場合慰謝料の増額が期待できます。また、交渉にかかる手間や精神的な負担を軽減することが可能です。
加害者側の保険会社は、基本的にできるだけお金を支払いたくありません。このため示談金の提示額が適正水準より低いのが一般的です。他に請求できる項目があるのに伝えてくれない、最低限の基準で計算した慰謝料で済ませようとするのは珍しくないようです。
正当な示談金を受け取りたいなら、弁護士に依頼するのが近道。交通事故対応で実績豊富な弁護士に委託することで、納得の示談金を受け取れる可能性が高まります。
交通事故における後遺障害とは、治療を受けても症状が改善せず、身体や精神に残ってしまった障害のことです。
自賠責保険で補償対象となるのは、「損害保険料率算出機構」という機関から後遺障害に該当すると認められた障害のみです。認定基準は非常に細かく分けられており、賠償金の金額は後遺障害の等級によって異なります。このため適切な後遺障害等級の認定を受けられないと、適正な賠償金を受け取れない可能性があるので要注意です。
交通事故に詳しい弁護士なら、等級認定の判断に必要な事項をきちんと揃えた上で等級の引き上げや適切な賠償金獲得に向けてサポートしてくれます。「認定された等級が想定より低い」「本来等級がつくはずの症状なのに非該当にされた」など等級認定に不満がある場合は、相談してみてください。
過失割合は、被害者と加害者の間でトラブルになりやすいポイントです。
過失割合は、事故の客観的な状況によって決まります。事故のタイプによって基本過失割合が決まっており、そこにさまざまな要素を加えて最終的な判断をするのです。ただし、加害者側から提示される過失割合は、加害者側に有利になっているケースが多く、「納得できない」という人が少なくありません。
過失割合は損害賠償額を大きく左右するため、納得できない場合は交渉を弁護士に委託しましょう。弁護士なら、ドラレコ映像や現場写真など客観的な資料・判例に基づいて適正な損害賠償を請求してくれます。
相手側が交渉に応じず話が全く進まない場合、相手から提示された内容に納得できず交渉が難航している場合、訴訟や調停を検討している場合も、弁護士特約を使用することができます。
訴訟や調停を行う際には書類作成、証拠提出、出廷と時間や手間がかかりますが、特約を使えば全て弁護士が代行・同行してくれます。また、通常訴訟や調停にかかるさまざまな費用も、特約を使うことで自己負担せずに済む可能性があります。
交通事故の被害に遭い、保険会社から提示された慰謝料の金額を見て「こんなに少ないの?」と感じた方は多いのではないでしょうか。その感覚は、実は間違っていないことがよくあります。というのも、保険会社は弁護士が介入しない限り、「弁護士基準」での慰謝料を支払ってこないのが一般的だからです。
このような場合、「弁護士費用特約」を利用すれば、自己負担なく弁護士に依頼し、慰謝料の増額交渉を行うことができます。
なお、ご本人が弁護士費用特約に加入していなくても、同居のご家族が加入している場合には、その特約を利用できるケースも多くありますので、ぜひ一度ご確認ください。
交通事故専門の弁護士津田岳宏
浜松・京都エリアの
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弁護士特約で補償対象となるのは、主に弁護士費用、法律相談費用、損害賠償請求・示談交渉の代理費用の3つです。以下で詳しく見ていきましょう。
弁護士に依頼する際は、着手金や成功報酬、日当、実費(交通費や必要書類の取寄せ費用など)がかかります。弁護士特約では、弁護士費用を1事故1名につき300万円まで補償してもらえます。300万円を超えた場合は自費負担になりますが、交通事故の弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。このため多くの場合、300万円で弁護士費用の全てを賄うことができます。
法律相談費用とは、最初に弁護士に相談する際にかかる費用のことです。中には初回無料の事務所もありますが、費用がかかった場合でも、1事故につき1名あたり10万円を上限額として負担してもらえます。
損害賠償請求や示談交渉の手続きを弁護士に依頼する際に発生する費用のことです。事務所によって費用は異なりますが、着手金10万円、示談交渉や損害賠償請求が成功した場合に支払う報酬金は、受け取った額の11~22%程度が相場です。弁護士特約なら、これらの費用も負担してもらえます。
弁護士特約を検討する場合に、ぜひ知っておいてほしいポイントがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
自動車保険を使うと等級が下がり、保険料が上がってしまうため、弁護士費用特約についても同じようなイメージを持つ人がいます。しかし、弁護士費用特約のみを利用した場合は、保険の等級は下がりません。せっかく弁護士特約に加入し、毎月保険料を支払っているなら、積極的に使用するのがおすすめです。
ただし、弁護士費用特約とともに対物・対人保険や車両保険を利用した場合は、等級が下がり、保険料が上がる可能性があります。
弁護士特約は、加入している当人だけでなく、同居している配偶者や子ども、両親なども対象です。このため自己の被害者が加入していなくても、家族が加入していれば特約を利用できる可能性があります。
自転車事故や歩行中の事故の場合でも使える場合があるので、よく確認してみてください。保険会社によって規約が異なるため、隅々まで内容を確認するのがおすすめです。
地震、台風、津波など自然災害によって生じた損害、無免許運転、飲酒運転、薬物使用時、犯罪行為により生じた事故、被保険者がわざと事故を起こした場合、重大な過失による事故などは、加入していても弁護士特約を使用できない場合があります。ただし契約している保険によって異なるため、契約内容の確認が必要です。
(2025年7月時点)
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