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後遺障害等級とは

後遺障害等級とは交通事故や労災などで負った怪我の症状が、治療を続けても完治せず、後遺症として残ってしまった場合に、その症状の程度に応じて等級が定められるものです。国土交通省ではその等級を表にしてまとめて公開しています。

後遺障害等級の決まり方

基本的な決まり方

国土交通省が公開している「後遺障害等級表」には、それぞれの等級における後遺障害の内容についてそれぞれ記載がなされています。たとえば第1級であれば「両目が失明したもの」「租借及び言語の機能を廃したもの」などのように、具体的な障害について定められています。

例外的なルール

後遺障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害に該当する等級によります。しかし以下の場合には等級を繰り上げます。

  • 5級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を3級繰り上げる
  • 8級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を2級繰り上げる
  • 13級以上が2つ以上ある場合 → 最も重い等級を1級繰り上げる

また、既に後遺障害がある者が同一部位について後遺障害の程度を加重したとき、加重後の等級に応じる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応じる保険金額を控除した金額が保険金額となります。

後遺障害等級の認定基準

むちうち等(捻挫など)で痛みが残っている

むちうちや腰・間接の捻挫などがある場合、その症状について医学的に説明できれば14級9号に認定されることがあります。12級13号に認定される可能性もありますが、医学的に「証明」できる必要があるため、可能性は低いとされています。

骨折等で関節が動かしづらい

骨折などによって間接が動かしづらくなる機能障害が発生した場合、動かしづらくなった関節の数によって後遺障害等級が変わってきます。最も軽いもので12級6号、最も重いもので1級4号に認定される可能性があります。

骨折によって痛みが残っている

骨折した部位に痛みがある場合、12級13号もしくは14級9号に認定される可能性があります。12球13号の場合は痛みが残っていることを医学的に証明できる場合に認定されるものですが、14級9号は痛みが残っていることを医学的に説明できれば認定されます。

脳挫傷、くも膜下出血、高次脳機能障害

脳に外傷を負った被害者が記憶や認識に異常をきたすほか、コミュニケーションが取れなくなったり行動障害・人格変化が起こる障害です。画像所見や明確な意識障害・症状の発現があることが認定条件であり、それぞれの等級で判断基準が設けられています。

遷延性意識障害、介護を要する障害

介護を要する後遺障害等級であり、認定された場合には将来介護費用の請求が可能になります。自力移動ができない・食事ができない、糞便を失禁するなどの状態が3か月以上にわたって続く場合などにおいて1級1・2号や2級1・2号に認定されます。

顔の傷痕、体の傷痕

顔や身体に傷跡が残った場合、その大きさに応じて後遺障害に認定されます。「外貌に著しい醜状を残すもの」は7級12号、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は9級16号などのように、その症状によって等級が異なります。

骨の変形障害

圧迫骨折により骨が変形してしまった場合、後遺障害に認定される可能性があります。脊柱に著しい変形を残すものは6級5号、脊柱に中程度の変形を残すものは8級相当、脊柱に変形を残すものは11級7号というような等級が定められています。

歯が折れた、歯牙障害

顔面を負傷し歯が欠損した場合、その欠損した歯の数によって等級が変わります。3歯以上に対し歯科補綴を加えたものは14級2号、14歯以上に対し歯科補綴を加えたものは10級4号などのように定められています。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは背骨の骨と骨の間にある軟骨の一部が飛び出す症状をいいます。ヘルニアの存在が確認でき原因が交通事故であることを証明できると12級13号に、証明はできないものの説明できる場合には14級9号に認定されます。

失明・視力の低下

交通事故によって眼球が傷ついたり視神経を損傷することにより失明もしくは視力低下となった場合、もっとも軽いもので13級1号・もっとも重いもので1級1号に認定されます。視力の低下度合いや失明かどうかによって等級が変わります。

耳鳴り

交通事故によって耳鳴りが発生した場合、検査による評価によって12級相当に、常時耳鳴りがあることを合理的に説明される場合に14級相当と認定されます。耳鳴りが生じていることを証明するためにはピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査を行う必要があります。

適切な後遺障害認定を

後遺障害等級に認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができることから賠償額が大きく増額されます。後遺障害等級には1級~14級がありますが、等級の軽重によって賠償額は大きく変動しますので適切な補償を受けるためにも適切な後遺障害認定を受けることが必要です。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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