浜松・京都エリアの交通事故慰謝料の相談なら

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交通事故の慰謝料とその他賠償・補填金

「慰謝料=精神的苦痛に対する賠償金」

慰謝料とは、交通事故などで負った精神的な負担などに対する賠償金です。事故の衝撃や恐怖、怪我の苦痛や不安など、被害者は交通事故で多大な精神的苦痛を受けます。後遺障害が残ったり、被害者が亡くなったりした場合の苦痛は、計り知れないほど大きなものでしょう。慰謝料は、目に見えない精神的なショックを慰めるために支払われるお金です。治療費や休業損害、物損に対する補償とは異なります。

慰謝料は主に3種類

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、ケガによって感じた痛みや不安、治療・手術への恐怖や苦しみなどに対して支払われる慰謝料です。被害者が入院・通院をした場合に限り、治療期間の長さに応じて支払われます。入院と通院では入院した人の方が重傷と考えられるため、同じ治療期間でも入院した場合の方が慰謝料は高額です。ただしどんなに酷いケガでも、入院・通院しなかった場合は支払われません。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで感じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害とは、交通事故後治療を受けても残った怪我のうち、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められるも症状のこと。部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に分類されています。

後遺障害が残ると、被害者は一生その症状と付き合いながら生きていかなくてはなりません。非常に大きな精神的苦痛を受けるため、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。

後遺症と異なるのは、所定の機関の審査を受けて、後遺障害該当の認定がされているかどうかです。たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料の対象にはなりません。また、後遺障害の等級によって後遺障害慰謝料の金額は異なります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことで遺族が被る精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。被害者が亡くなると、残された家族は大きな精神的苦痛を受けてしまいます。一家の大黒柱だった場合は、今後の生活への不安、生活が変わることへのストレスも大きなものでしょう。このため死亡慰謝料は、家族がいる場合の方が高額になる傾向にあります。

慰謝料の金額は、算定基準によって変わる

慰謝料の金額を算定する際は、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準を使用します。使用する基準によって金額が変わるので、よく確認してみてください。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料額を計算する際にしようする基準です。交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としているため、慰謝料の金額も最低レベル。支払い限度額も、障害で120万円、後遺障害で等級により75万円から4,000万円 、死亡慰謝料は3,000万円と決められています。支払い上限額を超えた場合は、超過分を加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。

任意保険基準とは

任意保険会社が慰謝料の金額を計算するために独自に設けている基準です。保険会社によって基準が異なりますが、概ね自賠責基準と同程度。自賠責保険の限度額を超えた場合は、支払いを渋ったり、低い金額を提示したりしてくる場合があります。任意保険基準の金額で納得してしまうと、被害者が損をしてしまう可能性があるので要注意です。

裁判所基準(弁護士基準)とは

弁護士基準は、裁判所の判例に基づいて裁判所や弁護士団体がまとめた基準です。実際に裁判で慰謝料を請求する際にも採用されています。金額は、3つの基準の中でもっとも高額。自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度と考えれば良いでしょう。

弁護士基準(裁判基準)で請求するためには、弁護士に交渉を依頼しなくてはなりませんが、その分、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも大幅な増額を期待することができます。

保険会社が提示する慰謝料は「任意保険基準」

示談交渉の際に、相手方保険会社が提示してくる慰謝料額は、任意保険基準に基づいて算定されたものです。会社によっては自賠責基準と同額の場合もあるようです。保険会社は営利企業なので、自社の利益のために事故被害者に支払う金額を抑えているのです。 前述のように、任意保険基準の金額は弁護士基準と比べると低額です。適正な金額を得るためには、「どの基準で計算されているか?」を確認した上で、示談交渉を行い増額を求めることが大切です。

弁護士に依頼することで慰謝料が増額されるケースが多い

交通事故で負った怪我や精神的苦痛には、きちんと慰謝料を支払ってもらうべきです。特に、後遺障害が残ったり被害者が死亡してしまったりした場合は、どれだけお金を貰っても足りるものではないでしょう。 現在任意保険基準で慰謝料を提示されていて、不満や疑問がある方は、弁護士に相談してみてください。法律の専門家であり、交渉のプロでもある弁護士が、弁護士基準で慰謝料を請求することで、大幅に増額する可能性があります。弁護士特約を利用すれば、多くの場合費用負担なく交渉してもらうことが可能です。

交通事故慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。3つの慰謝料はそれぞれ賠償する目的が異なるため、同時に請求することが可能。ただし、それぞれ支払われるタイミングや条件が異なる上、金額の算出基準などが異なるため、適正な金額を得るためには基礎的な知識を理解しておくことが大切です。ここでは各慰謝料の特徴について解説します。

交通事故慰謝料の算出方法と相場

慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。このうち最も金額が低いのが自賠責基準、高いのが弁護士基準です。相手方保険会社が提示してくる慰謝料は、自賠責基準もしくは任意保険基準に基づいているのが基本。違いを知らないまま提示額を受け入れると、本来の権利よりも大幅に少ない賠償金額で済まされる可能性があるので要注意です。

交通事故慰謝料支払いまでの流れ

交通事故の慰謝料を受け取るまでには、さまざまな手続きが必要です。支払われるまでの手順は①事故発生→②治療開始→③治療終了(または症状固定)→④示談交渉開始→⑤ 示談成立・慰謝料支払い、の5ステップ。何度交渉しても納得いく金額が提示されない場合は、裁判などの法的手続きも検討してみましょう。専門的な知識や経験が必要なので、実績豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故の慰謝料の相談はどこにすればいい?

交通事故の慰謝料について疑問や不満がある場合は、遠慮せず専門家に相談しましょう。主な相談先は、加害者側の保険会社、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本損害保険協会、法テラス、弁護士事務所などです。特におすすめなのが弁護士事務所。弁護士に相談することで、慰謝料の大幅な増額が期待できる上、示談交渉や過失割合の交渉、治療費継続のための交渉などを代行してもらえます。

休業損害について知りましょう

交通事故の治療のために収入が減少した場合、休業損害を請求することが可能です。休業損害は、一般的に休業日数と1日あたりの損害賠償額をもとに計算します。ただし算出基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、どの基準を採用するかによって異なるため要注意。また、相手方保険会社から提示される金額には残業代や賞与などが反映されていない場合があるのでよく確認してみてください。

逸失利益について知りましょう

逸失利益とは、交通事故に遭ったことで失った収入、本来得るはずだった利益のことです。交通事故で被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合に請求することができます。逸失利益の金額は、基礎収入額や労働能力喪失率、ライプニッツ係数などにどの値を使用するかによって大きく異なります。特に後遺障害逸失利益は後遺障害等級の影響が大きいため、適正な認定を受けることが大切です。

保険会社との交渉で注意すべき点

交通事故との示談交渉は、加害者と被害者が直接、あるいは保険会社を介して進めます。しかし、中には「示談金の額が低過ぎる」「過失割合に納得できない」「まだ痛みがあるのに治療費を打ち切ると言われた」「示談後に後遺障害が発覚した」などトラブルに発展する場合があります。示談成立後は内容について変更ができないため、示談交渉について正しく理解した上で、慎重に判断することが大切です。

治療費の打ち切りを宣言された場合はどうすればいい

交通事故の怪我の治療では、保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれます。しかし一定期間を過ぎると、治療の終了を催促されるケースが多いようです。この時点で治療が終わっていれば問題ありませんが、まだ治療が必要な場合、打ち切りに同意してしまうとその後の治療費を被害者自身で支払わなくてはなりません。にかかってきてしまいます。ここでは、治療費負担で後悔しないための対処法をご紹介します。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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