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交通事故の慰謝料に納得いかない人がまず見るメディア │イシャリオプラス » 【障害別】慰謝料に納得できない場合はどうすればいい?

【障害別】慰謝料に納得できない場合はどうすればいい?

むち打ちの場合の慰謝料

交通事故の怪我の中でも、特に多いのがむち打ちです。首周り・頭部・頚椎などの痛みや痺れ、麻痺、凝りをはじめ、動かなくなる、耳鳴り・めまい・目のかすみなどさまざまな症状があります。

一口にむち打ちといっても、2~3か月以内に治るものから数カ月〜数年と苦しむものまで症状は人それぞれ。しかし外傷がなく、レントゲンやMRI等の検査画像に写りにくいため、保険会社から症状を軽視されやすい傾向にあります。適切な慰謝料を受け取るためには、医師の診断書や通院記録を提出することが大切です。

歯が欠損した場合の慰謝料

交通事故で衝突・転倒などをした際に、歯が欠けたり折れたりしてしまうことがあります。歯が欠損することで生じる精神的苦痛は大きなものです。中にはあごの骨が折れ咀嚼(そしゃく)機能に障害が生じたり、濁音や半濁音などの発音が難しくなったりするケースもあります。

注意したいのは、「歯科補綴を行ったのだから治ったのだろう / 仕事に影響しないだろう」と軽く判断されてしまう場合です。保険会社から示談金が提示された金額が少ないと感じた場合は、診断書やレントゲン記録などの書類を提出し、増額交渉を行いましょう。

骨折した場合の慰謝料

骨折は見た目で判断できる怪我のため、慰謝料や逸失利益が比較的認められやすいのが特徴です。しかしその金額は、通院日数・期間、手術の有無、入院の有無、治療の内容、後遺障害の有無などによって大きく異なります。

骨折の治療で気をつけたいのは、保険会社からの治療打ち切りです。治療期間が長引いたり、治療回数が少なかったりすると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されますが、治療期間を決めるのは担当の医師です。どんなに治療期間が長引いても痛みが残っている場合は、医師の指示のもとしっかり通院し続けましょう。

腰椎捻挫の慰謝料

腰椎捻挫は、腰椎(腰の骨)とその周辺の筋肉、靭帯、椎間板などに衝撃が加わることで発症します。軽症の場合は1週間ほどで症状が和らぎますが、重症の場合は治療に4~6ヶ月以上かかるケースも。後遺症となって慢性的な痛みが残る場合は、後遺障害等級認定申請を行うことが可能です。

適切な後遺障害等級認定を受けるポイントは、客観的、医学的に後遺症を証明することです。必要な検査を受け、画像診断で異常があることを証明しましょう。その上で、検査結果を反映した後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが大切です。

関節に可動域制限が出た場合の慰謝料

可動域制限とは、ケガにより関節が本来よりも曲がりにくくなった状態のことです。人によっては痛みを伴ったり、筋肉が固くなって違和感を覚えたりすることもあるようです。

可動域制限が関節の障害と認められれば、後遺障害等級認定を取得できる可能性があります。等級は、“どの程度制限されたか”によって判断されるのが一般的。左右の関節の可動域を測定し、その結果で後遺障害の程度を客観的に判断します。可動域制限で適切な後遺障害認定を取得したい方は、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談してみてください。

脊椎損傷がある場合の慰謝料

脊髄損傷とは、脊椎の中を通る脊髄が事故などで損傷することです。脊髄は脳と繋がっており、脳からの指令を体の各部位に伝える役割を担っています。このため損傷すると、運動麻痺や感覚障害呼吸障害や排尿障害など重篤な障害が残ってしまいます。

脊髄損傷の場合の後遺障害等級は麻痺の範囲や程度、生活に影響を与える介護の必要性などによって異なります。認定される等級によって賠償額が大きく異なるため、客観的、医学的に後遺症を証明して適切な等級認定を受けることが重要です。

高次脳機能障害の慰謝料

高次脳機能障害で後遺障害等級認定を取得すれば、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準で32万円〜1600万円、弁護士基準で110万円〜2800万円。弁護士基準での請求は専門知識のない被害者が行ってもほぼ成功しないため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士なら、高度な医学的知識をもとに診断書作成のサポートから後遺障害申請、弁護士基準での慰謝料請求、相手方保険会社との交渉までトータルにサポートしてくれます。

外貌醜状の慰謝料

外貌醜状で認定されうる後遺障害等級は7級、9級、12級です。等級は、醜状の場所や大きさなどによって異なります。適切な後遺障害認定を受けるためには、症状固定までに6か月以上治療することが大切。そのほか「被害者請求で申請すること」「傷跡の程度がわかるような書類を作ること」なども意識してください。

特に色素沈着・色素脱失などの醜状は、写真の写り方によって「非該当」とされるケースがあります。また、醜状障害は審査機関の担当者との面接で等級が決まるため、面接対策もしっかりと行った方が良いでしょう。

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津田 岳宏
交通事故専門の弁護士
       
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